20周年記念協賛事業を募集します!

更新日:2025年05月01日

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対象事業

春日部市では、市制施行20周年を記念し、「春日部市市制施行20周年記念協賛事業」を募集します。
対象事業は、令和7年度において、市制施行20周年を記念して行われる、企業や各種団体等が主催する事業で、かつ、多くの市民等が参加し、広く市内外にPRするものとします。

対象外事業

ただし、次のいずれかに該当する事業は対象外とします。

  1. 法令及び公序良俗に反するおそれがあると認められるもの
  2. 事業の効果が特定の団体又は個人のみに帰属されると認められるもの
  3. 政治活動又は宗教活動と認められるもの
  4. 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあると認められるもの
  5. その他、市制施行20週年記念の趣旨にふさわしくないと認められるもの

市民の日協賛事業との関係

例年10月に実施されている市民の日協賛事業との関係で、令和7年10月に実施される春日部市市制施行20周年記念協賛事業については、市民の日協賛事業として別途の申請をしなくても、両方の協賛事業の趣旨を併せ持つものとします。

実施期間

協賛事業の実施期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施、完結する事業とします。
協賛事業の開始月と募集締め切りとの関係は下表のとおりです。

協賛事業開始月と募集締め切りの関係
協賛事業開始月 協賛事業募集締切日
令和7年4月 令和7年1月20日(月曜日)
令和7年5月 令和7年2月20日(木曜日)
令和7年6月 令和7年3月19日(水曜日)
令和7年7月 令和7年4月18日(金曜日)
令和7年8月 令和7年5月20日(火曜日)
令和7年9月 令和7年6月20日(金曜日)
令和7年10月 令和7年7月18日(金曜日)
令和7年11月 令和7年8月20日(水曜日)
令和7年12月 令和7年9月19日(金曜日)
令和8年1月 令和7年10月20日(月曜日)
令和8年2月 令和7年11月20日(木曜日)
令和8年3月 令和7年12月19日(金曜日)

 

協賛内容

協賛事業の承認を受けた場合は、次の事項が認められます。

  1. 「春日部市市制施行20周年記念協賛事業」の名義使用
  2. 春日部市市制施行20周年記念ロゴマーク、キャッチコピーの使用
  3. 市公式ホームページなど、市広報媒体による周知

なお、20周年記念キャッチコピーにつきましては、決定次第市公式ホームページにて公表いたしますので、今しばらくお待ちください。

申請方法

協賛事業の承認を受けようとする場合は、下記のリンクから電子申請サービスを利用して申請してください。

電子申請サービスが利用できない場合は「春日部市市制施行20周年記念協賛事業承認申請書」に必要事項を記入し、下記書類の提出先まで直接、又は電子メールにて申請してください。

承認手続き

市が申請を受け付けた場合には、その内容を審査し「春日部市市制施行20周年記念協賛事業承認(不承認)通知書」により、申請者に結果を通知します。

事業を変更・中止する場合

承認された事業内容を、変更又は中止しようとするときは「春日部市市制施行20周年記念協賛事業変更・中止届出書」により、速やかに市に報告してください。

承認の取消

承認された事業内容に虚偽があると認めたとき又は春日部市市制施行20周年記念協賛事業募集要項の趣旨に反すると認めたときは、その承認を取り消すことがあります。

市が、承認の取り消しが必要と判断した場合には「春日部市市制施行20周年記念協賛事業承認取消通知書」により通知し、市広報媒体による周知を停止するとともに、当該承認にかかる物件の使用停止及び回収等適切な処置を求めることとします。

なお、承認を取り消した場合において生じた損害について、市は賠償する責任を負いません。

実施報告

協賛事業の終了後は、速やかに「春日部市市制施行20週年記念協賛事業実施報告書」及び事業実施時のパンフレットや写真等、事業内容が確認できる書類を提出してください。悪天候等で開催できなかった場合は、その旨を報告してください。

なお、提出いただきました写真については、事前に相談のうえ市広報媒体等で使用させていただく場合があります。写っている人物や物件については、必ず事前に了承を取ったうえでの提出をお願いします。

注意事項

実施した事業に関する事故、苦情等が発生した場合は、主催者の責任のもと必要な措置を講じてください。

関連様式

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 政策企画担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1118
ファックス:048-734-3846
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