市で処理しないものと処理困難物などの処分
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次のものは市で処理ができません。
家電リサイクル法対象家電製品
- エアコン
- テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマを含む)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機
- 衣類乾燥機
家電リサイクル法対象電化製品の処分方法は、家電リサイクル法対象電化製品の処分方法をご覧ください
資源有効利用促進法に定める指定再資源化製品
- パソコン
パソコンの排出方法は、パソコンのリサイクルをご覧ください。
素材などにより市の処理施設で処理できないもの(処理困難物)
- 車・オートバイの部品一式(廃タイヤ・ホイール・バッテリー・バンパー・シート・マフラーなど)
- 車・オートバイの廃油(ガソリン・エンジンオイルなど)
- 風呂釜
- 浴槽
- 便器
- 大型木材(長さ2メートルまたは厚さ5センチメートルを超えるもの)
- コンクリートがら
- ブロック
- タイル
- レンガ
- ボード(石こう・耐熱)
- 温水器(電気・ソーラー)
- 湯沸かし器(屋外設置のもの)
- 物干し台(コンクリート台のないものは除く)
- 洗面化粧台
- システムキッチン
- 1坪以上の物置
- 土砂
- ソーラーシステム
- 薬品類(農薬含む)
- マッサージチェア
- トレーニングマシン(50センチメートルを超える油圧式)
- 農機具
- 草刈機(乗用)
- 耐火金庫
- ドラム缶
- パチンコ台
- パチスロ台
- トナー
- ピアノ
- シュロの木
- ボウリングの玉
- 漬物石
- 電動ソファー
- リヤカー
- 建築廃材
- ウレタンフォーム
- 生木(直径10センチメートルまたは長さ50センチメートルを超えるもの)
- オートバイ
- 消火器
この他にも市の処理施設で処理できないものがあります。判断に困るものは、廃棄物対策課へお問い合わせください。処理困難物の処分は、購入した事業者や一般廃棄物処理業許可業者へご相談ください。
事業活動に伴って発生する産業廃棄物
事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条に基づき、事業者自らの責任において適正に処理しなければならず、家庭系ごみの集積所には出せません。
また、事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別され、産業廃棄物に該当するものは、市の処理施設で処分できません。
事業系ごみの処分方法などについては、事業活動に伴って発生するごみ(事業系ごみ)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物対策課 収集担当
所在地:〒344-0014 春日部市豊野町三丁目6番地
電話:048-731-7890
ファックス:048-734-2455
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更新日:2024年04月01日