子育てのための施設等利用給付認定に係る現況届について

更新日:2025年07月09日

ページID : 32026

子育てのための施設等利用給付認定の新2号または新3号を受けている方は、子ども・子育て支援法に基づき、毎年、現況届の提出が必要です。その届出に基づき、市では引き続き保育を必要とする事由等が継続しているかの確認を行います。

つきましては、必要書類のご提出をお願いします。


なお、ご提出いただけない場合や、保育の必要性が認められない場合は、新1号認定への変更、または新2号・新3号認定の取り消しとなります。また、必要に応じてその他必要書類を提出いただく場合や、提出書類の不備により、後日再提出をお願いする場合があります。

 

提出方法について

下記のいずれかの方法でご提出ください。

  • 紙媒体による提出
  • 電子申請による提出

電子申請サービス

春日部市では、埼玉県と県内区市町村が共同で運営している「埼玉県電子申請・届出サービス(以下「電子申請サービス」といいます。)」を利用しています。 

パソコン・スマートフォンから時間を問わず、どなたでも簡単にご利用いただけます。

電子申請サービスの詳細については、こちらよりご確認ください。

(注意)電子申請サービスの利用は無料ですが、端末利用で発生するパケット通信料等は自己負担です。

(注意)申請には、原則、就労証明書など保育の必要性を証明する書類が必要となります。電子化された書類をご用意の上、ご申請ください。(書類電子化の方法はこちら、就労証明書の様式はこちらです)

電子申請先はこちらです

または、下記のQRコードを読み込んでください

(注意)受付期間は令和7年8月1日(金曜日)00時00分からです。

電子申請ページのQRコード

電子申請ページのQRコード

電子申請を行う前に必ずご確認ください

注意事項

  • 提出期限は、 令和7年8月22日(金曜日) 23時59分までに送信された申請データまでとなりますので、時間に余裕をもって申請をお願いします
  • 認定児童が複数いる場合は、それぞれ申請の入力を行ってください
  • 入力した内容が現況届に反映され、PDFプレビューに出力できる仕様となっておりますが、印刷して紙での提出は不要です
  • 市において申請内容の確認を行い、不備等があれば修正依頼をすることがあります。その場合、紙での提出を依頼することがあります
  • 世帯のご状況により、提出書類が異なります。詳しくは「子育てのための施設等利用給付認定に係る現況確認書類の提出について(依頼)」をご確認ください
  • 下記依頼を通園している各保育施設(事業者)から、令和7年7月9日(水曜日)以降、順次配布します(認可外保育施設にお通いの方には直接郵送します)

通信障害・操作エラー等の場合の免責

通信障害や操作エラー(入力中にタイムアウトして一から入力することになり締切に間に合わなかったなど)等により、電子申請が到達しなかった場合でも、市は一切責任を負いません。
締切に余裕をもって電子申請をご利用いただくほか、申し込み完了時に自動送信されるメールや申請状況照会、受付完了のお手紙等の方法により、申請の到達については、保護者の皆さまの責任のもとご利用いただきますようお願いいたします。

添付ファイルについて

申請に必要な添付書類(例:就労証明書)もすべて電子申請システムに添付することが可能です。
電子申請システムに添付できるファイルの数・容量には制限があります。利用申請に必要な書類を保護者単位にまとめて添付いただく必要がございますので、電子申請にあたり、以下の資料をご確認ください。

スマートフォンから就労証明書等の添付書類を簡単に作成・添付するための操作方法を紹介しています。

(注意)添付ファイルが破損していたり、不鮮明であったりする場合は、原本の提出を求めることがあります。

(注意)勤務先等より、紙の証明書ではなく、ExcelファイルやPDFファイルデータで受け取られている方については、そのまま添付可能です(PDF化は省略して結構です)。

各種関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

保育課 保育・給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1139
ファックス:048-737-3680
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