幼児教育・保育の無償化

更新日:2024年04月01日

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概要

3歳児から5歳児までの子どもおよび0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもを対象に、幼稚園、保育所(保育園)、認定こども園などを利用する子どもの利用料(保育料)が無償化されます。なお、子どもを預かる施設によっては、上限額が設定されます。
また、実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。

対象者・対象範囲

表:無償化の対象範囲
対象施設 0歳児クラスから
2歳児クラスで
保育の必要性がある
住民税非課税世帯
(共働き世帯等)
3歳児クラスから5歳児クラスで
保育の必要性あり
(共働き世帯等)
3歳児クラスから5歳児クラスで
保育の必要性なし
(専業主婦世帯等)
私立幼稚園 対象なし 月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は月額11,300円まで無償)
月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は対象外)
認定こども園
(幼稚園利用)
対象なし 無償
(預かり保育は月額11,300円まで無償)
無償
(預かり保育は対象外)
保育所(保育園)・
認定こども園(保育利用)・
地域型保育事業
無償 無償 対象なし
認可外保育施設等 月額42,000円を上限に無償 月額37,000円を上限に無償 対象外

保育の必要性とは

保育の必要性とは、保護者が就労や病気などの理由でお子さんの「保育を必要とする事由」がある場合のことを指します。下表の事由を満たし、必要書類を提出することで市から認定を受けることができます。

表:保育を必要とする事由(申請事由)
保育を必要とする事由 必要書類
就労
(週4日以上かつ1日4時間以上の労働を常態とし、月64時間以上の就労の場合)
就労証明書
自営の場合、証明書類の写し(開業届、確定申告、営業許可書、受注表等営業していることがわかる書類のいずれか)を添付してください。
妊娠・出産
(分娩予定日から数えて産前6週が始まる月から産後8週を迎える日の月末まで)
母子健康手帳の写し(表紙及び分娩予定日が確認できる部分)
(「子育てのための施設等利用給付認定確認書」裏面の署名も必要です)
疾病・障がい
(家庭での保育ができない場合)

医師の診断書(家庭保育ができない旨の記載があり、3か月以内のもの)、または心身障がいにかかる各種手帳の写し(氏名、等級が確認できる部分)

同居親族の介護・看護
(子どもの家庭にいる親族を常時介護・看護する場合)
医師の診断書(常時介護・看護が必要である旨の記載があり、3か月以内のもの)と介護・看護スケジュール(1日の流れが確認できるもの)
災害復旧
(家屋の復旧に当たる場合)
り災証明書など
求職活動
(活動中または活動予定である場合)
「子育てのための施設等利用給付認定確認書」裏面の署名が必要です
就学・職業訓練
(在学中または在学予定の場合)
学校の在学証明書、時間割表
育児休業中
(育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがおり、継続利用が必要な場合)
就労証明書(育児休業中の旨の記載があるもの)
(「子育てのための施設等利用給付認定確認書」裏面の署名も必要です)
  • 認定を受けていない場合、無償化の対象とはなりません
  • 認定開始日は、申請日以降となります。さかのぼっての認定は原則できません
  • 上記以外で保育を必要とする事由に該当する場合があります。詳しくは保育課へお問い合わせください
  • 同居している未就学児のうち、家庭での保育を希望する子どもがいる場合は、原則として、申請はできません

対象施設(春日部市内)

私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)

  • 武里白百合幼稚園
  • ひかり第二幼稚園
  • 一の割幼稚園
  • 藤塚幼稚園
  • ルネサンス呑竜幼稚園
  • 春日部成就院幼稚園
  • 清秀幼稚園
  • 花積幼稚園
  • 庄和幼稚園
  • 庄和こばと幼稚園

詳しい説明は私立幼稚園の幼児教育・保育の無償化で確認してください。

認定こども園(幼稚園利用)

  • 認定こども園 春日部幼稚園
  • 認定こども園 ふたば
  • 認定こども園 こども未来
  • 幼保連携型認定こども園武里幼稚園
  • 認定こども園とよはるこども学園
  • 内牧幼稚園
  • 桃園幼稚園

詳しい説明は認定こども園(幼稚園利用)・新制度幼稚園の幼児教育・保育の無償化で確認してください。

私立幼稚園(新制度幼稚園)

  • 真由美幼稚園
  • 牛島幼稚園

詳しい説明は認定こども園(幼稚園利用)・新制度幼稚園の幼児教育・保育の無償化で確認してください。

保育所(保育園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育事業

3歳児から5歳児までの子ども、および0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもが対象となります。

対象施設は以下のとおりですが、詳しい説明は保育所(保育園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育事業の幼児教育・保育の無償化で確認してください。

公立保育所

  • 武里南保育所
  • 第3保育所
  • 第4保育所
  • 第5保育所
  • 第6保育所
  • 第7保育所
  • 第8保育所
  • 第9保育所
  • 八木崎保育所
  • 庄和第1保育所
  • 庄和第2保育所

私立保育園

  • 春日部保育園
  • 三愛保育園
  • 小鳩保育園
  • 豊春中央保育園
  • やなぎ保育園
  • 小渕保育園
  • やはら保育園
  • 一の割自然保育園
  • フェアリー・キッズ保育園
  • うらら保育園
  • 大増のぞみ保育園
  • 信愛保育園
  • まんま~る保育園
  • アートチャイルドケア春日部
  • 小島保育園
  • 緑の森保育園
  • あおぞら保育園
  • 武里まんま~る保育園
  • 森のひろば保育園
  • かすかべ杜の保育園

認定こども園(保育利用)

  • 認定こども園 春日部幼稚園
  • 認定こども園 ふたば
  • 認定こども園 こども未来
  • 幼保連携型認定こども園武里幼稚園
  • 認定こども園とよはるこども学園
  • 内牧幼稚園
  • 桃園幼稚園

地域型保育事業

  • つぶつぶ保育園
  • かめさん保育園
  • おうちほいくえん
  • かすかべそらら保育園
  • はっぴー春日部園
  • ぬくもりのおうち保育春日部園
  • 南桜井保育室ポコ・ア・ポコ
  • しおどめ保育園春日部
  • らぁむ保育園
  • キッズフィールド春日部園
  • ぬくもりのおうち保育南桜井園

認可外保育施設等

保育の必要性がある3歳児から5歳児までの子ども、および0歳児から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子どもが対象となります。
対象施設は以下のとおりですが、詳しい説明は認可外保育施設等の幼児教育・保育の無償化で確認してください。

認可外保育施設

  • 春日部ちゃいるど・ほーむ
  • NURSERY (なーさりー) らぁむ
  • プチ・クレイシュ ゆりかご
  • かぞヤクルト販売 株式会社 庄和保育ルーム
  • おおまし保育園
  • 埼玉東部ヤクルト販売 株式会社 武里サービスセンター保育所
  • 春日部厚生病院
  • 春日部中央総合病院保育室
  • あひるちゃん託児室
  • キッズルームSHUUWA(しゅうわ)
  • 武里ひばり保育園
  • のびのび保育 恵夢
  • ヴィクトリーインターナショナルスクール
  • マイティーエイコーンズイングリッシュ
  • ワンダーガーデンインターナショナルデイケアセンター
  • 株式会社 ママ MATE (めいと) 埼玉支部
  • 河合 瑞穂 (かわい みずほ)
  • Khumalo Olga Nomazulu (くふまろ おるが のまずーる)
  • 村田 峻一 (むらた しゅんいち)
  • 大西 文恵 (おおにし ふみえ)
  • 松本 亜季 (まつもと あき)
  • 津布久 弓子 (つぶく ゆみこ)
  • 木下 萌子(きのした もえこ)

一時預かり事業

  • 武里南保育所
  • 第3保育所
  • 第4保育所
  • 第5保育所
  • 第6保育所
  • 第7保育所
  • 第8保育所
  • 第9保育所
  • 八木崎保育所
  • 庄和第1保育所
  • 庄和第2保育所

病児保育事業

  • 八木崎保育所
  • 信愛保育園
  • おかだわんぱくの森保育園
  • 武の子保育園

子育て援助活動支援事業

  • 春日部市ファミリーサポートセンター
  • 緊急サポートセンター埼玉

企業主導型保育事業

保育の必要性がある3歳児から5歳児までの子ども、および0歳児から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子どもが対象となります。
対象施設は以下のとおりですが、詳しい説明は、施設へ直接確認してください。

  • ちろりん村保育所
  • ゆかり保育園
  • おかだわんぱくの森保育園
  • かがやき保育所
  • 武の子保育園

幼稚園、認定こども園、保育所(保育園)の幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の取り扱い

3歳児から5歳児クラスの食材料費の取り扱いは、これまでも基本的に、実費徴収または保育料の一部として保護者が負担してきたことから、幼児教育の無償化に当たっても、この考え方を維持することを基本とし、実費負担となります。

0歳児から2歳児クラスは、これまでと同様保育料の中で徴収を行います(変更はありません)。

(注意)食材料費のうち副食費(おかず代など)は、年収360万円未満相当の世帯の子ども、または全ての世帯における第3子以降の子どもの場合、免除もしくは補助が受けられます。

(注意)施設によって、第3子以降の子どものカウント方法が異なります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保育課 保育・給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1139
ファックス:048-737-3680
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