Q&A 空き家の近隣の方へ
空き家の管理について
空き家が適正に管理されていないことにより、お隣にお住いの方や近隣の方々に対し様々な問題を生じさせることがありますが、空き家を管理する責任は、空き家の所有者や管理者といった方々にあります。
そのため、これらの問題は、民事の問題として、原則、相隣関係にある当事者間で解決していただくこととなりますので、所有者等の連絡先などをご存知であれば、直接のお話し合いをお願いします。
市では、所有者等に対して「適切な管理のお願い」を行っていますが、これは強制力は無いものです。空家法に基づく措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)に限り行うものです。
隣地の空き家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決への近道です。
Q1空き家の樹木や雑草が、自分の土地に越境している
空き家だとしても、私有地のものはその所有者に管理する責任がありますので、原則として所有者以外の人が剪定・伐採をすることはできません。これは、市であっても同様ですので、当事者間で解決していただくことになります。
所有者が不明な場合など、解決が困難な場合は弁護士や司法書士などの専門家と相談し、対応を検討してください。
なお、民法が改正され、令和5年4月から
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
越境された土地所有者は、条件はありますが、枝を自ら切り取ることが出来るようになりました。(民法233条)
注:条件については、民事上の問題になるため、市で判断はできかねますのでご注意ください。
Q2 空き家の傾きや落下物などにより自宅等に危険がある
外壁や屋根の部材、雨どいなどの損壊により、ご自宅や敷地等で実際に被害や悪影響が発生している場合には「妨害排除請求」、被害や悪影響が発生すると思われる場合には「妨害予防請求」、また、不法行為によって利益を侵害された場合には「損害賠償請求」をすることができる可能性がございますので、弁護士にご相談ください。
Q3 空き家に不法侵入者がいる
空き家に不法侵入者がいるときは、不法侵入者がいる間に警察に通報してください。後日では捜査が難しいそうです。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ているだけということもありますので、十分ご注意ください。
Q4空き家に蜂の巣ができている
Q5 空き家にカラスが巣を作っている、ハクビシン等が住み着いている
鳥獣保護法により、空き家の所有者等であっても許可なく捕獲できません。空き家の所有者等が、巣を作らないように、又は住み着かないように対策することになります。
参考に、次のリンク先をご覧ください。
Q6空き家の所有者はどのように調べるのか
法務局で、登記簿を調べることができます。登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。
登記簿の情報が正確でない場合には、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますので、相談をしてみてください。
Q7所有者が亡くなっていて相続人がいない場合はどうすればよいか
弁護士、司法書士に相談をしてみてください。その空き家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申し立てができます。
また、所有者が行方不明の場合には、同様に不在者財産管理人の選任の申し立てができます。
民法の改正があり、令和5年4月から、「所有者不明土地管理制度」や「所有者不明建物管理制度」という制度ができましたので、それらの制度の対象になることも考えられます。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年08月21日