工事等:週休2日工事について(旧:「週休2日制モデル工事」)(令和8年10月更新)

更新日:2026年10月01日

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「週休2日工事」に係る事務取扱要領(令和8年10月1日~)

制度の概要

春日部市では、建設業の働き方改革を推進するため、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領を定め、週休2日の取組を推進してきました。
このたび、これまでの取組により、週休2日の確保に一定の効果が確認できたことから、今後は多様な働き方への対応を含めた取組の質の向上を図るため、「埼玉県土木工事共通仕様書第1編共通編第1章総則」に規定する「週休二日の対応」に基づく取組に移行することとし、新たに春日部市「週休2日工事」に係る事務取扱要領を策定しました。

対象工事(令和8年10月1日~)

原則として「埼玉県土木工事共通仕様書」を使用する令和8年10月以降の単価で積算した全ての土木工事を対象とします。
ただし、次に掲げる工事は除く場合があります。

  1. 緊急を要する工事(災害復旧工事、応急工事等)
  2. 対象期間が1週間未満の工事

なお、対象工事の発注にあたっては、特記仕様書により対象であることを明示します。

要領・様式等(令和8年10月1日~)

旧「週休2日制モデル工事」 対象工事(令和7年10月1日~)

原則として令和7年10月以降の単価で積算した全ての土木工事を対象とします。
ただし、次に掲げる工事は除く場合があります。

  1. 緊急を要する工事(災害復旧工事、応急工事等)
  2. 対象期間が1週間未満の工事

なお、モデル工事の発注にあたっては、入札公告等及び特記仕様書により発注方式を明示します。

要領・様式等(令和7年10月1日~)

対象工事(令和6年10月1日~)

原則として令和6年10月以降の単価で積算した全ての土木工事を対象とします。
ただし、次に掲げる工事は除く場合があります。

  1. 緊急を要する工事(災害復旧工事、応急工事等)
  2. 対象期間が1週間未満の工事

なお、モデル工事の発注にあたっては、入札公告等及び特記仕様書により発注方式を明示します。

要領・様式等(令和6年10月1日~)

対象工事(令和6年1月1日~)

工事の種別、規模等を勘案し、対象工事を選定します。
ただし、次に掲げる工事は除きます。

  1. 竣工時期や現場条件(出水期、交通規制等)に制約が大きい工事
  2. 緊急を要する工事(災害復旧工事、応急工事等)
  3. 単価契約方式による工事
  4. 対象期間が1週間未満の工事
  5. 上記以外の理由により週休2日の取得が困難な工事

なお、モデル工事の発注にあたっては、入札公告等及び特記仕様書により発注方式を明示します。

要領・様式等(令和6年1月1日~)

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