長期優良住宅建築等計画

更新日:2022年02月20日

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長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造や設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。市内で長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする人は、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を市に申請して、認定を受けることができます。

長期優良住宅法等の改正について(令和4年10月1日施行)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正があり、令和4年10月1日から施行されました。認定基準および申請様式が変更されましたので、令和4年10月1日以降に申請をする際は注意してください。

詳細は、長期優良住宅のページ(国土交通省)をご確認ください。

主な改正概要

  • 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
  • 省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し
  • 共同住宅等に係る基準の合理化など

認定手続き

認定基準

  • 長期使用可能な構造として次に掲げる性能に関し基準を満たしていること
    • 耐久性
    • 耐震性
    • 可変性
    • 維持管理・更新の容易性
    • バリアフリー性
    • 省エネルギー性
    • 維持保全計画
  • 一戸建ての場合の床面積の合計は75平方メートル以上、共同住宅などの場合は一住戸の面積が40平方メートル以上であること。ただし、少なくとも一つの階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)であること
  • 良好な居住環境が確保されていること
  • 自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること

特定の区域内における取り扱い

地区計画区域

地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠に限る)に適合していること。

景観計画区域

景観計画の区域内において、申請建築物が届け出対象となる場合、当該景観計画に適合していること。

都市計画施設などの区域

次の区域内に立地しないこと。ただし、当該区域内であっても長期にわたって立地するものと認められる場合は、認定が可能となる場合があります。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業など予定区域

市街地開発事業の区域の認定対象区域

都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域のうち、次の区域を認定対象区域とします。
認定を受けるに当たっては、事前に申請建築物が都市計画法第53条に基づく建築の許可を受けている必要があります。

西金野井第一土地区画整理事業区域…同条第6項に規定する施設(都市計画道路)内を除く区域

災害への配慮が必要な区域

認定基準に自然災害のよる被害の発生の防止または軽減への配慮に関する項目が追加されたことにより、認定申請対象の住宅が以下の区域内にある場合は認定を受けることができません。

  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止の関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等のおける土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

本市では、花積台耕地が土砂災害特別警戒区域に指定されています。
土砂災害特別警戒区域(花積台耕地)の詳細な区域などは、ハザードマップ(土砂災害)を確認してください。

手続き方法

事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(長期使用構造等に適合しているかどうかの審査)および、建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。

その後、認定申請に必要な書類などに、登録住宅性能評価機関の交付する「確認書」もしくは「住宅性能評価書」の原本またはこれらの写し、確認済証の写しの他、建築確認の第1面~第6面の写し、委任状(委任される場合)を添えて、正・副を市役所4階 建築課へ提出してください。なお、居住環境基準と災害配慮基準は、技術的審査に先立って、建設地が地区整備計画などの区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかを確認する必要があります。

認定申請手数料は、長期優良住宅認定申請等手数料一覧(PDFファイル:127.2KB)を確認してください。

参考

長期優良住宅の技術的審査については、登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
登録住宅性能評価機関は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページで検索できます。

工事完了報告

認定を受けた住宅の建築に係る工事が完了した場合は、報告が必要です。直接、または郵送で建築課へ2部提出してください(郵送の場合、副本を返送するための返信用封筒を同封してください)。

提出書類

認定後の維持保全

計画どおりの建築とメンテナンスを行ってください

認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。

  • 認定申請書の第四面の2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間の欄を確認してください
  • 増改築の基準で認定された住宅で、将来的に認定基準に適合するよう更新することを維持保全計画に位置付けている場合は、計画に基づいて当該更新工事を実施する必要があります

建築やメンテナンスの記録を保存してください

認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。なお、電子データによる作成・保存も可能です。

施行細則様式一覧

注意事項

工事完了前に設計を変更しようとするとき、または工事完了後に増築やリフォームをしようとするとき

あらかじめ所管行政庁より計画変更の認定を受ける必要があります。

  • 計画変更当たっては、新築の基準で認定された計画は新築の基準に、増改築の基準で認定された計画は増改築の基準に適合させる必要があります
  • 維持保全計画を変更する場合も、同様の手続きが必要です

認定長期優良住宅の相続や売買をするとき

新しい所有者による地位の継承の手続きが必要です。

  • 相続・売買などにより認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認が必要となります
  • 認定計画実施者の地位を引き継ぐと、維持保全計画に基づくメンテナンスの実施内容も継承者に引き継がれるため、計画の内容を確認の上、手続きを行ってください

維持保全の状況調査に協力してください

認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況について、所管行政庁より、認定を受けた人を対象に調査を行うことがあります。

  • 建築やメンテナンスの状況に関する記録などを活用して報告を行ってください
  • 所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、または虚偽の報告をした人は、30万円以下の罰金に処せられることがあります

計画に従って建築やメンテナンスを行わない場合

  • 認定を行った所管行政庁から改善を求められることがあります。従わない場合は、認定が取り消されることがあります
  • 長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金や税の優遇措置などを受けている場合、認定が取り消されると、返還を求められることがあります

参考

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
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