法人市民税
納税義務者
- 市内に事務所または事業所を有する法人
- 市内に保養所や宿泊所などを有する法人
- 市内に事務所、事業所、または保養所や宿泊所などを有する、法人でない社団、または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの、または法人課税信託の引き受けを行うもの
- 法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所、または事業所を有するもの
税率
法人税割の税率
|
資本金等の額 (注意1) |
課税標準となる 法人税額(年額) |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1億円超 | 該当なし | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
| 1億円以下 | 1,000万円超 | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
| 1億円以下 |
1,000万円以下 (注意2) |
10.1パーセント | 6.4パーセント |
- (注意1)「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を税率区分の基準とします
- (注意2)二つ以上の市町村で事務所または事業所を有する法人の法人税額、または個別帰属法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定は、関係市町村に分割された前の額によります。また、事業年度が1年に満たない法人は「1,000万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とし、仮決算による中間申告は「500万円」とします
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が変わりました。詳しくは、法人市民税法人税割の税率が変わりましたをご覧ください。
均等割の税率
| 資本金等の額(注意) |
春日部市内の従業者数 |
|
|---|---|---|
| 50人超 | 50人以下 | |
| 50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
| 1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
| 公共法人、公益法人(均等割を課することができないもの以外のもの)、収益事業を行う人格のない社団など、一般社団法人(非営利型を除く)、一般財団法人(非営利型を除く)、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(前述の法人に当てはまる場合を除く) | 50,000円 | 50,000円 |
(注意)「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を税率区分の基準とします。
申告書の提出方法
電子申告
一般社団法人 地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX (エルタックス)」を利用した電子申告と電子申請・届け出を受け付けています。
利用手続きの詳細はeLTAX(エルタックス)のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、一定の法人が提出する法人市民税の申告書(および申告書に添付すべきものとされている書類の全て)について、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX (エルタックス))により提供しなければならないこととされました。 下記の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
市内一部地域における紙の申告書および納付書の発送停止について
既にeLTAX(エルタックス)により電子申告をしている法人のうち、以下の地域に本店を置く法人につきましては、紙の申告書および納付書の発送を停止しています。納付については、地方共通納税システムをご利用ください。なお、紙の申告書および納付書が必要な場合は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。また、引き続き紙での発送をご希望の場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
| 発送停止時期 | 発送停止地域 |
|---|---|
| 令和4年度~ | 粕壁、粕壁東、中央 |
| 令和5年度~ | 小渕、大沼、緑町、豊町 |
| 令和6年度~ | 浜川戸、八木崎町、南栄町、栄町、西八木崎、南、谷原 |
| 令和7年度~ | 不動院野、樋籠、新川、牛島、樋堀、八丁目、谷原新田、下大増新田、上大増新田、増富、増戸、下蛭田、花積、道口蛭田、上蛭田、道順川戸、南中曽根、内牧、梅田、梅田本町、新方袋 |
| 令和8年度~ | 藤塚、六軒町、銚子口、豊野町、赤沼、本田町、大場、大畑、大枝、増田新田、武里中野、一ノ割、備後東、備後西、薄谷 |
郵送
〒344-8577 (所在地不要)春日部市役所 市民税課諸税担当
控えが必要な場合は、控えの申告書と返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を同封してください。
直接提出
- 市役所本庁舎3階 市民税課
- 庄和総合支所2階 総務担当
各種申告書
確定・修正・中間申告書(第20号様式)
第20号様式<申告書> (PDFファイル: 465.1KB)
第20号様式<記載要領> (PDFファイル: 317.4KB)
予定申告書(第20号の3様式)
第20号の3様式<申告書> (PDFファイル: 462.4KB)
第20号の3様式<記載例> (PDFファイル: 1.1MB)
第20号の3様式<記載要領> (PDFファイル: 163.7KB)
課税標準の分割に関する明細書(その1)(第22号の2様式)
法人市民税の課税標準の分割法人に使用するものです。
第22号の2様式<申告書> (PDFファイル: 50.2KB)
第22号の2様式<記載例> (PDFファイル: 52.0KB)
納付書
エクセルファイルで三連複写の納付書を印刷することができます。エクセルファイルをダウンロード後、パソコンで入力し印刷してください。手書きの場合は、印刷後に記入してください。
令和元年10月1日から、地方税共通納税システムが始まりました。詳しくはeLTAX(エルタックス)地方税共通納税とは(外部サイト)をご覧ください。
法人市民税の更正の請求書
法人税の額について更正を受けたことに伴い、更正の請求をする場合は、法人税額等の更正通知書の写しを添付してください。
更正の請求書<申告書> (Excelファイル: 42.5KB)
更正の請求書<記載例> (PDFファイル: 132.1KB)
法人の設立等に関する申告書
法人に設立・設置・転入・変更・廃止・解散・合併などがあった場合は、下表の書類を添付の上、30日以内に申告書を提出してください。
本店移転に係る申告書では、旧本店の状況(存続または廃止)を記載してください。
法人の設立等に関する申告書<申告書> (PDFファイル: 127.7KB)
法人の設立等に関する申告書<申告書> (Excelファイル: 74.5KB)
法人の設立等に関する申告書<記載例> (PDFファイル: 183.8KB)
| 異動事由 | 添付書類 |
|---|---|
|
市内で法人を設立 市内に転入 市内に事務所などを設置 |
履歴事項全部証明書 定款 |
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登記事項の変更 (本店所在地、資本金、代表者など) |
履歴事項全部証明書 |
| 事業年度の変更 | 総会議事録、または変更後の定款 |
| 合併 |
合併契約書 履歴事項全部証明書 定款 |
| 分割 |
分割契約書(計画書) 履歴事項全部証明書 定款 |
|
確定申告書の提出期限の延長の承認、または取り消し |
税務署に提出した申告期限延長の申請書の写し、または取消通知書の写し |
| グループ通算制度の承認、または取り消し | グループ通算制度の承認申請の承認通知書とグループ一覧などの関係書類、または取消通知書 |
| 解散または清算結了 | 履歴事項全部証明書、または閉鎖事項全部証明書 |
|
市内の事務所など(登記のないもの)の変更または廃止、法人の休業 |
添付書類なし |
本店移転にかかる申告書では、旧本店の状況(存続または廃止)を記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 諸税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5413
ファックス:048-733-3825
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更新日:2026年02月27日