医療費の助成・自立支援医療制度(更生医療)

更新日:2024年04月10日

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身体障害者手帳所持者で、その障害を除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される医療費の一部を公費で負担します。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳所持者で、身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の判定により必要と認められた人

主な適用例

  1. 視覚障害…網膜はく離手術、水晶体摘出手術、角膜移植術
  2. 聴覚障害…外耳形成術、鼓膜穿孔 (せんこう)閉鎖術、鼓膜形成術
  3. 肢体不自由…関節形成術、人工関節置換術、運動神経切除術
  4. 心臓機能障害…人工弁置換術、ペースメーカー移植術
  5. 腎臓機能障害…人工血液透析、腎移植術、腎移植後抗免疫療法
  6. 肝機能障害…肝移植術、肝移植後抗免疫療法
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害…抗HIV療法

指定医療機関

更生医療の対象となる医療を実施する医療機関は、あらかじめ指定されています。
指定された病院・調剤薬局などでのみ、この制度を利用できますので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2. 都道府県知事などが指定する医療機関で作成した医学的意見書、医療費概算額算定表、その他書類(レントゲンフイルム、心電図など)
  3. 身体障害者手帳
  4. 健康保険証のコピー(本人および同じ医療保険に加入している者全員の写し)
  5. 特定疾病療養受療証(人工透析の場合)
  6. 個人番号を確認できる書類(個人番号カードなど)
  7. (非課税世帯の場合のみ)恩給・手当(注意)などが振り込まれている通帳の写しなど

(注意)手当とは、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的措置による福祉手当

  • 更生医療は、身体障害者手帳を所持している方のみが受けられる公費医療制度であり、その対象となる医療内容も個別的であるため、申請をお考えの方は、事前に市役所2階障がい者支援課までご相談ください。

費用負担

自立支援医療制度(更生医療)における「世帯」

住民票とは関係なく、受診する方の加入している医療保険と同じ医療保険に加入している家族を「世帯」の範囲とします。

医療保険上の「世帯」を確認し、その「世帯」が加入している医療保険の種類によって、どなたの所得を確認するかを決めます。

自立支援医療制度(更生医療)における所得区分

自己負担上限額は、所得区分によって決定しますが、所得区分は「世帯」における市町村民税の課税額によって決定します。市町村民税の金額は、住民一人一人に同じ金額を納めていただく「均等割」と住民一人一人の所得に応じた金額を納めていただく「所得割」が決められています。

世帯員全員が「均等割」「所得割」の両方とも課税されていない「世帯」の場合、受診する方の収入で所得区分を決定します。

なお、生活保護を受給されている場合の所得区分は、一律生活保護となります。

  • ・市町村民税非課税「世帯」
  1. 生活保護世帯→生活保護
  2. 受診される方の年間の収入が 80 万円以下の場合 →低所得1
  3. 受診される方の年間の収入が 80 万円を超える場合 →低所得2

(注釈)収入とは

  1. 地方税法の合計所得金額
  2. 所得税法の公的年金等の収入金額
  3. 課税されない収入の中で厚生労働省が定めたもの(遺族年金、障害年金、労災による障害補償、特別障害給付金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、経過的福祉手当など)

    の合計をいいます。

  • 市町村民税課税「世帯」
  1. 世帯員の市町村民税(所得割)の額の合計が、3万3千円未満の「世帯」 →中間所得層1
  2. 世帯員の市町村民税(所得割)の額の合計が、3万3千円以上 23万5千円未満の「世帯」 →中間所得層 2
  3. 世帯員の市町村民税(所得割)の額の合計が、23万5千円以上の「世帯」 →一定所得以上

自立支援医療制度(更生医療)における自己負担上限月額

原則として、かかった医療費の1割負担となります。さらに世帯員の所得状況に応じて、自己負担上限額が設けられます。

表:所得区分と自己負担額
区分 一般 重度かつ継続
生活保護 負担なし 負担なし
低所得1
(本人収入80万円以下)
1割負担
(負担上限額2,500円)
1割負担
(負担上限額2,500円)
低所得2
(本人収入80万円超)
1割負担
(負担上限額5,000円)
1割負担
(負担上限額5,000円)
中間所得1
(市民税所得割3万3千円未満)
1割負担
(負担上限額なし)
1割負担
(負担上限額5,000円)
中間所得2
(市民税所得割23万5千円未満)
1割負担
(負担上限額なし)
1割負担
(負担上限額10,000円)
一定所得以上
(市民税所得割23万5千円以上)
更生医療対象外 1割負担
(負担上限額20,000円)

「重度かつ継続」の対象範囲

  1. 障害の種類:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  2. 医療保険の高額療養費で多数該当の人

経過的特例について

法令上、一定所得以上の方は公費負担の対象外とされていますが、経過的特例として、「重度かつ継続」に該当する場合のみ令和9年3月31日まで公費負担の対象とし、負担上限月額が20,000円になります。

受給者証の内容に変更があった場合

通院する医療機関の変更

通院している病院・薬局などを変更する場合は、通院する前に受給者証の変更が必要となります。市役所2階障がい者支援課窓口にて受給者証を発行します。

受給者証の記載内容の変更

市内での転居や加入する医療保険の変更など、受給者証の記載事項に変更がある場合は市役所2階障がい者支援課窓口にて変更後の受給者証を発行します。

受給者証の紛失・破損・汚損

市役所2階障がい者支援課窓口で再発行します。

申請書などダウンロード

1.自立支援医療費支給認定申請書(更生医療)

2.医学的意見書

3.医療費概算額算定表

4.自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)

5.自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)

お問い合わせ

障がい者支援課 障がい者医療担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

庄和総合支所 福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
  • 電話:048-746-9702
  • ファックス:048-746-4797

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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