水道事業:【第710号】西部浄水場2系No.1配水ポンプ修繕

更新日:2025年05月26日

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水道事業:【第710号】西部浄水場2系No.1配水ポンプ修繕

 

表:春日部市水道事業公告第710号
公告 制限付一般競争入札(ダイレクト型)を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。

公告日

令和7年5月26日(月曜日)
春日部市水道事業管理者職務代理者
春日部市上下水道部長 青木 保

(1)公告件名

西部浄水場2系No.1配水ポンプ修繕

(2)履行場所

春日部市一ノ割1731番地1 西部浄水場

(3)期間

契約締結日から令和8年3月17日(火曜日)

(4)予定価格

12,860,000円(税抜き)
14,146,000円(消費税および地方消費税の額を含む)

(5)最低制限価格

変動型最低制限価格を設定する。
詳細については、 『共通:最低制限価格の適用』のページ をご覧ください。

(6)入札参加に必要な格付等級など

以下のすべての要件を満たす者とする。

  • 令和7・8年度春日部市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録されている市内業者・準市内業者・県内業者・準県内業者で、「機械器具設置工事業」に登録がある者
  • 平成22年度以降、国または地方公共団体が発注した、浄水場の最大給水能力が1浄水場あたり15,000立方メートル毎日以上の浄水場において、配水ポンプの分解整備の工事または修繕を元請けとして契約を締結し、履行した実績がある者
(7)仕様書
(8)支払いの条件

完了後、一括払い。

(9)公告事項 次の公告事項を必ず参照すること。

春日部市水道事業公告第710号の公告事項

1.入札の方法

入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)で行う。

2.郵便入札

入札書の提出は、郵送によるものとする。

3.入札手続きに関する関係書類

4.入札に参加できる者の形態

単体業者とする。

5.入札に参加する者に必要な資格

令和7・8年度春日部市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載され、次の要件を満たすものであること(入札公告日を基準日とする)。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)春日部市契約規則第15条(平成17年規則第126号)の規定により入札の参加資格の排除を受けていない者であること。
(3)この案件の公告から開札までの期間に、春日部市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。

6.現場説明会

現場説明会については行わない。

7.入札などの日程

表:入札などの日程
手続きなど 期間・期日・期限 場所

設計図書などの閲覧

令和7年5月26日(月曜日)から
令和7年7月4日(金曜日)

春日部市公式ホームページ

質問書の受け付け

令和7年6月2日(月曜日)必着

郵便番号〒344-8577
春日部市中央七丁目2番地1
春日部市上下水道部経営総務課へ提出
提出方法は、郵送、メール、直接持参のうち、いずれかによるものとし、メールにより提出した場合は、提出した旨を電話で連絡すること。

質問書(PDFファイル:45.7KB)(郵送又は直接持参用)
メールでの質問は、下欄のお問い合わせフォームより、会社名(法人名)、担当者名、電話番号、公告件名、質問事項を記載し送信すること。なお、送信後は送信した旨を電話で連絡すること。

回答書の閲覧

令和7年6月9日(月曜日)から
令和7年7月4日(金曜日)

春日部市公式ホームページ

質問書の提出があった場合は、期限までに回答書を掲載します。

入札書の提出期限

令和7年6月15日(日曜日)以降の発送
令和7年6月23日(月曜日)必着

郵便番号〒344-8799
春日部郵便局留で書留郵便で郵送
(春日部市上下水道部経営総務課上水道庶務経理担当行)と表記する
(注意)入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。
郵便入札のチェックシート(PDFファイル:152.7KB)

開札日時

令和7年6月24日(火曜日)午後1時30分

春日部市役所第二庁舎4階 会議室4A
(注意)入札参加者が立ち会いを希望する場合は、1社1人までとする。なお、立ち会いをする者は名刺を持参すること。

入札結果の公表 落札者決定後
  • 春日部市公式ホームページ
  • 市役所本庁3階 市政情報室
  • 庄和総合支所2階 市政情報室

8.入札に関する注意事項

(1)入札に参加する者の数が1人であるとき

入札を執行しない。

(2)入札書の提出

ア.郵便で提出する。郵便封筒は二重封筒とし、入札書と内訳書(3.入札手続きに関する関係書類に内訳書の記載がある場合のみ)を中封筒に入れ、封緘の上、入札者の名称および入札に係る案件名ならびに開札日を表記し、外封筒には入札書を同封した中封筒を入れ、表に開札日と入札書在中の旨を記載し、局留め書留郵便とする。なお、入札書に記載する日付は、公告に掲載されている入札書提出期限日を記載すること。

イ.入札参加者は、すでに提出した入札書の差し替え、変更および取り消しをすることができない。

(3)入札書に記載する金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に関わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4)入札保証金

免除する。

(5)最低制限価格

変動型最低制限価格を設定する。
詳細は、『 共通:最低制限価格の適用』のページ をご覧ください。

(6)契約保証金

契約金額の100分の10以上(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)とする。落札者は、契約の締結と同時に次のいずれかの保証を付さなければならない。
ア.契約保証金の納付
イ.契約保証金に代わる担保となる有価証券などの提供
ウ.金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195条)第3条に規定する金融機関をいう)または保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業者をいう)の保証
ただし、次の各号のいずれかに該当するとき、または500万円未満の契約をするときは、契約保証金の全部または一部を免除する。
(ア)契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
(イ)契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき
(ウ)令第167条の5および第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合で、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む)または地方公共団体と種類および規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき
(エ)法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき
(オ)普通財産または物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき
(カ)損失補償契約、電気、水道またはガスの供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約そのほか性質または目的により契約保証金を納付させることが適当でない契約を締結したとき

(7)その他

落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、くじを実施して落札候補者を決定する。

9.入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札の参加資格がない者がした入札
(2)明らかに連合によると認められる入札
(3)入札書に入札者の記名押印のない入札または記入事項が判読できない入札
(4)入札金額そのほかの記載事項の訂正、削除、挿入などをした場合において、その訂正印がない入札
(5)ひとつの案件について同一の者が2以上の入札をした場合、またはその代理人のした入札と合わせて2以上の入札をしたときは、その全部の入札
(6)郵便入札において、入札書を中封筒に入れず、直接、外封筒に入れたもの
(7)上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、開札までの間は無効とし、開札後は失格とする
ア.指定した日時に内訳書の提出のない入札(内訳書の提出を必要とした案件のみ)
イ.入札書と異なる内訳書が提出された入札(内訳書の提出を必要とした案件のみ)
ウ.郵便入札において、案件名の錯誤がある入札
エ.郵便入札において、入札書と当該入札書を同封した中封筒に記載された案件名が異なる入札
オ.郵便入札において、入札公告などに指定された提出先と異なるところに提出された入札
(8)そのほか入札条件に違反した入札

10.その他

(1)この公告に定めるもののほか、当該案件に係る入札・契約手続きについては、春日部市契約規則、春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領の定めるところによる。規則および要領、契約約款などについては、こちらの『共通:契約関係の規則など』のページからダウンロードすることができる。なお、契約約款についてはこちらの修繕請負契約約款[水道事業](PDFファイル:235.4KB)を使用すること。
(2)提出された確認資料などは返却しない。
(3)仕様書などの公告事項に不明な点がある場合には、公告中に規定された時間・方法によってのみ、質問をすることができる。それ以外の時間・方法によってした質問、また春日部市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のした質問については、一切回答しない。
(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書などおよび現場などについての不明ならびにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない。
(5)開札後の流れ

  • 【開札日当日】
    開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。
  • 【開札日当日~翌日以降】
    落札候補者となった業者に対して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求めます。
    その後、提出された書類を基に、設定した制限に適っているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば落札者となります。
    なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。
    落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日付に上下水道部経営総務課上水道庶務経理担当窓口へお越しください。

(6)入札結果の公表
原則として、開札日から二週間以内を予定しています。
入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。
(注意)公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務課 上水道庶務経理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6820
ファックス:048-736-1549
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