指定給水装置工事事業者の申請
新規給水装置工事事業者指定申請時の書類
春日部市指定給水装置工事事業者の申請を行うには、以下の書類が必要です。
記入方法などは指定給水装置工事事業者の申請事務に関わるご案内(PDFファイル:495.9KB)をご覧ください。
- 給水装置工事事業者指定申請書(Wordファイル:34.5KB)
- 給水装置工事主任技術者選任届(Wordファイル:31KB)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し、財団法人 給水工事振興財団発行の写し、会社発行の雇用証明書または社会保険書の写し
- 誓約書(Wordファイル:26.5KB)
- 機械器具調書(Wordファイル:14.1KB)
- 会社定款および登記事項証明書(個人の場合は住民票) 定款には、原本と相違ない旨の記載、代表者名の記入、代表者印の押印をしてください
- 案内図・位置図
- 機械器具類の写真
注意事項
- 書類審査後、講習会を実施します。講習会には事業所の代表者、または給水装置工事主任技術者が出席してください
- 給水装置工事事業者指定申請手数料として20,000円を納付してください
- 春日部市指定給水装置工事事業者証を交付します
指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開の届け出
事業所が廃止・休止となる場合は、指定給水装置工事事業者廃止届・休止届(Wordファイル:32KB)を提出してください。
交付した春日部市指定給水装置工事事業者証を返納してください。
休止から再開する場合は指定給水装置工事事業者再開届(Wordファイル:32KB)の提出が必要です。再開の届け出があった際に、預かっていた春日部市指定給水装置工事事業者証を返却します。
注意事項
- 個人から法人へ移行する場合は、指定給水装置工事事業者廃止届(Wordファイル:32KB)を提出したあとに、法人名で新規申請してください
- 個人経営の指定店で、名義が継承された場合、先代分の指定給水装置工事事業者廃止届(Wordファイル:32KB)を提出した後、新規申請してください
給水装置工事事業者指定更新申請時の書類
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要となります。詳しくは、市指定給水装置工事事業者の皆さまへ(PDFファイル:516.9KB)をご覧ください。
なお、更新申請時には以下の書類が必要となります。
- 給水装置工事事業者指定申請書(Wordファイル:34.5KB)
- 給水装置工事主任技術者選任届(Wordファイル:31KB)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し、財団法人給水工事振興財団発行の写し、会社発行の雇用証明書または社会保険書の写し
- 誓約書(Wordファイル:26.5KB)
- 機械器具調書(Wordファイル:14.1KB)
- 会社定款および登記事項証明書(個人場合は住民票) 定款には、原本と相違ない旨の記載、代表者名の記入、代表者印の押印をしてください
- 機械器具の写真
- 案内図・位置図
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績(Wordファイル:29.5KB)
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)(Wordファイル:32.5KB)
- 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況(Wordファイル:32.5KB)
- 適正に作業が行うことができる技能を有する者の従事状況(Wordファイル:36.5KB)
更新申請の受け付け
更新申請の受け付け、講習会は、令和元年9月30日までに登録した業者全てが更新の対象となりますが、更新手続きの窓口混雑を緩和し、効率的に事務処理を行うことができるよう、受付期間を下記の表の通り設定します。
期別 | 指定の有効期限 | 更新申請受付期間 |
---|---|---|
1期 | ~令和7年9月29日まで | ~令和7年9月 |
2期 | 令和7年9月30日~令和8年9月29日までの間が許可期限 | 令和7年9月~令和8年9月 |
3期 | 令和8年9月30日~令和9年9月29日までの間が許可期限 | 令和8年9月~令和9年9月 |
4期 | 令和9年9月30日~令和10年9月29日までの間が許可期限 | 令和9年9月~令和10年9月 |
5期 | 令和10年9月30日~令和11年9月29日までの間が許可期限 | 令和10年9月~令和11年9月 |
更新手続きの期別は指定番号によって区分しています。該当する指定番号を確認し、指定の有効期限までに更新してください。
手続きの方法
春日部市水道部からの通知で更新書類一式を上下水道部で受付後、講習会を実施する旨の案内をいたしましたが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から講習会は開催せず、以下の通りの方法で更新手続きを完了とします。
- 書類一式を上下水道部へ提出
- 事前に決められた期日に更新手続きを上下水道部窓口にて行う
- 新しい事業者証の交付を受ける
更新手続きの際に上下水道部窓口で更新に係る事務手続き手数料10,000円を納付してください。納付書は上下水道部窓口で準備します。更新手続き時に古い事業者証を回収しますので、ご持参ください。新たな事業者証を交付します。
留意事項
- 届け出事項を確認し、変更がある場合は、更新手続きの前に変更手続きを行ってください
- 指定の更新を申請する場合は、指定を受けている事業体ごとに申請が必要です。春日部市以外で指定を受けている場合は、申請漏れが無いようにしてください。なお、指定の更新受付期間の設定は事業体ごとに異なるため、指定を受けている各自治体に確認してください
- 期限内に更新手続きをしなかった場合、その指定の効力を失います。効力を失った後、春日部市で給水装置工事を実施する際は、新たに新規登録が必要です
給水装置工事事業者変更時の書類
事業所で、社名、所在地、代表者、役員に変更があった場合は、その変更があった日から30日以内に春日部市上下水道部へ以下の書類を届け出てください。
- 給水装置工事事業者指定事項変更届出書(Wordファイル:31.5KB)
- 誓約書(Wordファイル:26.5KB)
- 会社定款および登記事項証明書(個人場合は住民票) 定款には、原本と相違ない旨の記載、代表者名の記入、代表者印の押印をしてください(役員変更の場合は定款の写しの提出の必要はありません)
なお、社名・所在地・代表者に変更があった場合は、春日部市指定給水装置工事事業者証を再交付するので、古い事業者証を提出してください。
給水装置工事主任技術者の選任・解任
給水装置工事主任技術者の選任、解任があった場合は、14日以内に春日部市上下水道部へ以下の書類を届け出てください。
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届(Wordファイル:31KB)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し、財団法人 給水工事振興財団発行の写し、会社発行の雇用証明書または社会保険書の写し(選任の場合のみ)
春日部市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
春日部市上下水道部では、工事事業者の違反行為等を防止する目的として、違反行為に対して指導・処分などを行う場合の事前手続や基準を規定した「春日部市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱」を制定しました。
工事事業者の違反行為などがあった場合には、本要綱に基づき対処します。
- 施行日:令和6年4月1日
春日部市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱 (Wordファイル: 59.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 施設管理課 上水道施設担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6822
ファックス:048-736-1549
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更新日:2025年04月15日