低炭素建築物の認定制度

更新日:2024年03月07日

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社会経済活動などに伴って発生する二酸化炭素の多くが、都市部で発生しています。都市の低炭素化を図るため、平成24年12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
市内で低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築などをする人は、低炭素建築物新築等計画を市に申請して、認定を受けることができます。

認定の基準

手続きの流れ

申請手数料

登録住宅性能評価機関などで低炭素技術的審査を受けず、春日部市に低炭素認定申請をする場合は、事前に窓口で相談してください。

認定時に必要な図書

工事完了報告

工事完了報告書には下記1~3の書類を添付してください
  1. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  2. 建築士法に基づく工事監理報告書の写し(または、低炭素建築物の認定計画などに従って建築工事が行われた旨を建築士(建築確認が不要の場合は工事施工者)が確認した書類)など
  3. 認定通知書の写し

その他様式

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この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
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