工事等:契約書の作成

更新日:2024年02月02日

ページID : 7756

工事および工事にかかる業務委託を落札したときは、下記の契約区分に応じて必要な書類をダウンロードしてください。その後、注意事項に従って契約書を2部作成し、必要な額の印紙を貼付(一部のみ)、押印の上、契約担当課へお持ちください。
貼り付ける印紙の金額などは、国税庁ホームページ「パンフレット・手引き」(外部サイト)をご覧ください。なお、その他の契約書の作成方法は、入札(または見積もり)執行担当課へお問い合わせください。

建設工事

契約書書式

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契約書作成時の注意事項

建設発生土の搬出を伴う工事の場合、建設発生土有りの様式を使用し、上の各注意事項を参考に記載してください。

春日部市建設工事請負契約約款(春日部市建設工事請負契約約款は共通:契約関係の規則などのページからダウンロードしてください)

業務委託

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契約書作成時の注意事項

契約書作成に関するよくある質問

質問1:リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)対象工事とは何ですか

回答1:特定建設資材を用いた建築物などに係る解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事などで、その規模が政令で定める規模以上のものです。

表:リサイクル法上の分類
工事の種類 規模の基準 契約書につづり込む様式
建築物の解体工事 当該工事に関わる床面積80平方メートル以上 様式1(PDFファイル:9.7KB)
建築物の新築・増築工事 当該工事に関わる床面積が500平方メートル以上 様式2(PDFファイル:9.3KB)
建築物の修繕・模様替え(リフォームなど) 当該工事の請負金額が1億円以上 様式2(PDFファイル:9.3KB)
その他の工作物に係る工事、土木工事など 当該工事の請負金額が500万円以上 様式3(PDFファイル:9.6KB)

建築課へ届け出る必要のあるものは、建設リサイクル法に基づく届け出でお知らせしています。

質問2:「前金払」「中間前金払」のする・しないとは何ですか

回答2:公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する工事請負契約および業務委託契約の中で、「前金払」「中間前金払」に該当する契約は以下の表の通りです。

表:「前金払」「中間前金払」に該当する契約
種別 区分 請負金額(税込み) 工期 割合 上限額
工事 前金払のみ 500万円以上 規定なし 4割以内 1億円
工事 前金払+中間前金払 500万円以上 60日超 4割+2割以内 前金払1億円+中間前金払5,000万円
委託 前金払のみ 100万円以上 規定なし 3割以内 1億円

例:落札額が920万円の工事請負契約

  • 落札額(920万円)に、消費税10パーセントを乗じると契約額が10,120,000円となるため、前金払の対象工事です。中間前金払は、さらに工期が60日を超えていると対象工事になります。
  • 前金払額の計算方法は、10,120,000円×40パーセント=4,048,000円(端数切り捨て前)
  • 中間前金払額の計算方法は、10,120,000円×20パーセント=2,024,000円(端数切り捨て前)
  • 前金払の支払い額に1万円未満の端数があるときはこれを切り捨てるので、それぞれ「4,040,000円」と「2,020,000円」が「前金払と中間前金払」の額です
表:「前金払」「中間前金払」該当の有無または契約書への記載方法
契約金額 該当の有無または契約書への記載方法
500万円以上(税込み)
  • 前金払…する
  • 契約書への記載例
    6 前金払 金 4,040,000円
    7 中間前金払 金 2,020,000円
実際に前金や中間前金を請求する・しないにかかわらず、契約書には計算方法に従って算出した額を記入してください。
500万円未満(税込み)
  • 前金払…しない
  • 契約書への記載例
    6 前金払 しない
    7 中間前金払 しない

前金払の請求をする場合は、当該工事に「前金払保証」を付ける必要があります。また、「前金払保証」は、公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に規定されている保証事業会社の発行したもの以外は認められませんので注意してください。

春日部市前金払取扱要綱

契約関係の規則などをご覧ください。

春日部市中間前金払取扱要綱

契約関係の規則などをご覧ください。また、中間前金払の請求には、上記以外にも条件や手続きが必要です。詳細は、工事等:建設工事における中間前金払の取り扱いを参照してください。

質問3:契約書に添付する仕様書や図面は全て「A4」サイズで作成するのですか

回答3:全て「A4」サイズとは限りません。基本的にサイズの指定が無いものは「A4」サイズで作成しますが、仕様書中や図面の枠外などに「A3」や「A2」などと指定があるページは、必ず指定されたサイズで作成してください。

質問4:契約書に添付する仕様書をダウンロードしたら、カラーのページがあったのですが、契約書にはカラーで印刷したものをつづりこむのですか

回答4:原則としてダウンロードした仕様書にカラーのページがあった場合は、そのページはカラーで印刷し、契約書につづりこんでください。不明な場合は、契約担当課へお問い合わせください。

質問5:前金払の対象となる業務委託はどのようなものですか

回答5:公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条で定義される業務委託が対象です。

対象になる例(土木建築に関するもの)

  • 設計業務
  • 工事の事前・事後環境調査業務
  • 測量
  • 施工監理業務
  • 耐震診断業務
  • 管渠 (かんきょ)調査
  • 地質調査

対象にならない例

  • 維持修繕業務
  • 除草業務
  • 街路樹管理業務
  • 側溝清掃業務
  • 樹木管理業務
  • 点検業務
  • 道路施設保守管理
  • 物件調査
  • 修繕計画

この記事に関するお問い合わせ先

契約課 契約担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1128
ファックス:048-734-5516
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