令和6年度 春日部市で受けられる高齢者の定期予防接種

更新日:2024年04月01日

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市で実施している予防接種は、予防接種法に基づき、実施医療機関で個別実施します。
(注意)高齢者用肺炎球菌および高齢者インフルエンザ予防接種(定期接種(予防接種法に基づく国の接種))の領収証および予防接種済証は、セルフメディケーション税制で所得控除を受けるための書類の一つです。申告を予定している人は、大切に保管してください。詳しくは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。

目次

接種を受けることができない人

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上)している
  2. 重篤(じゅうとく)な急性疾患にかかっていることが明らか
  3. 予防接種の接種液の成分でアナフィラキシー(接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応)を起こしたことがある
  4. インフルエンザの定期接種で、接種後2日以内に発熱がみられた、および全身性発疹などのアレルギーを疑う症状を起こしたことがある
  5. その他、予防接種を行うことが不適当な状態であると判断された

接種を受ける際に注意を要する人

  1. 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患がある
  2. 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発疹などのアレルギーを疑う症状がみられた
  3. 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある
  4. 過去に免疫不全の診断をされている、および近親者に先天性免疫不全症の人がいる
  5. ワクチンの成分に対してアレルギー反応を起こす恐れがある
  6. インフルエンザワクチンを接種する場合は、間質性肺炎、気管支ぜんそくなどの呼吸器系疾患がある

他の予防接種との間隔

高齢者用肺炎球菌ワクチンと新型コロナウイルスワクチンを接種する場合は、前後2週間あけて接種してください。(新型コロナウイルスワクチン以外に接種間隔の制限はありません)

なお、インフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチンについては、接種間隔の制限はなく、同時接種も可能です。接種方法は実施医療機関に確認してください。

接種後の注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分程度は、急な副反応が起こることがあるので、医師(医療機関)とすぐに連絡を取れるようにしてください
  2. 接種後1週間は、副反応の出現に注意してください
  3. 接種部位は清潔に保ってください。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすらないでください
  4. 接種当日は、激しい運動は避けてください
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください

副反応が起こった場合の対応

予防接種を受けた後、接種局部のひどい腫れ、体調の変化、高熱、けいれんなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から厚生労働省へ副反応の報告が行われます。

まれに、アナフィラキシー、血小板減少、ギランバレー症候群(急性神経根障害)、蜂巣炎(ほうそうえん)様反応(細菌感染による局所の痛みなどの症状)なども重大な副反応として報告されています。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

予防接種による健康被害救済制度

定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療や生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます(国の審査会で審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます)。
詳しくは厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご覧ください。

次の埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関で接種を受ける場合は、市内の実施医療機関と同じ費用で接種できます。
接種協力医療機関で実施の有無を確認の上、接種を受けてください。

高齢者用肺炎球菌予防接種の医療機関が掲載されています。

市外での接種を希望される人で、上記の医療機関以外で接種を受ける人は、予防接種等助成金制度を利用してください。
市内の医療機関で接種を受ける人は高齢者用肺炎球菌高齢者インフルエンザをご覧ください。

予防接種等助成金制度

市外の医療機関などで接種を受ける人に、接種費用の一部を助成(上限あり)する制度です。

接種を受ける前に申請が必要です。

対象者

市外(国内に限る)の医療機関等(埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ医療機関を除く)で接種を受ける、次に該当する市民

  • 長期入院している人
  • かかりつけ医が他市町村にある人
  • 施設に入所している人(市内の施設だが、接種医が他市町村である人を含む)

申請方法

接種の2週間以上前に必要な手続き
  1. 春日部市予防接種依頼書(B類疾病)交付申請書(申請者が記入(家族などの代筆可))」に必要事項を記入し、下記申請場所へ提出してください。様式は次からダウンロード、または、健康課 予防担当へ連絡してください。
  2. 「春日部市予防接種依頼書(B類疾病)交付申請書」を提出後、2週間くらいで、申請書に記入された住所に「予防接種予診票(インフルエンザの場合のみ)」、および「春日部市予防接種等依頼書」が郵送されます。
  3. 接種を受ける際は、市から郵送された「予防接種予診票(必要事項を記入)」と、「春日部市予防接種等依頼書」を、接種医療機関などに提出の上、接種を受けてください。
接種後、早めに必要な手続き

接種後、次のものを持って、早めに「春日部市予防接種等助成金交付申請書兼請求書」を下記申請場所へ提出してください。様式は次からダウンロード、または、健康課 予防担当へ連絡してください。

予防接種実施後、なるべく早めに申請してください。接種してから1年を過ぎると助成対象外となります。

申請場所

市役所本庁舎2階 健康課 予防担当(月曜日~金曜日(閉庁日を除く))
電話:048-736-1199(健康課直通)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

肺炎球菌性肺炎と23価肺炎球菌ワクチン

肺炎は、細菌やウイルスなどが肺に入り込んで起こる炎症です。肺炎による死亡者の95パーセント以上は、65歳以上の人です。肺炎の原因となる細菌やウイルスにはさまざまな種類のものがありますが、日常でかかる肺炎の原因菌で最も多いのは肺炎球菌という細菌です。
肺炎球菌は、健康な人の鼻、のど、上気道にも存在し、体力や免疫力が低下すると、肺炎などを発症することがあります。肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状で済む効果が期待されます。
肺炎球菌には90種類以上の型がありますが、そのうち23種類に対して免疫をつけることができ、感染を予防し、重症化を防ぐことが期待できるのが23価肺炎球菌ワクチンです。ただし、肺炎の原因は肺炎球菌だけではないため、全ての肺炎を予防できるわけではありません。接種後、免疫ができるまで約3週間かかり、効果は少なくとも5年間持続します。

ワクチン接種後に副反応が生じることがあります

接種後の主な副反応として、接種部位の痛み、熱感、腫脹(しゅちょう)、発赤がみられます。また、筋肉痛、倦怠(けんたい)感、頭痛、発熱などがみられることがありますが、いずれも2日~3日で消失します。

まれに、アナフィラキシー、血小板減少、ギランバレー症候群(急性神経根障害)、蜂巣炎(ほうそうえん)様反応(細菌感染による局所の痛みなどの症状)などの重大な副反応もまれに報告されています。接種後に、接種部位の異常反応、体調の変化、高熱、けいれんなどの異常な症状が出現した場合は、速やかに医療機関で診察を受けてください。詳しくは、健康課 予防担当へ問い合わせるか、肺炎球菌感染症(高齢者)(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
この予防接種は、本人が希望して受ける接種です。接種を受ける際は、体調の良いときに、肺炎球菌ワクチンの効果や副反応を理解した上で受けてください。

注意

対象年齢外、実施期間外、規定の接種回数以上の接種は全額自己負担になります。
過去に1回でも23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けた人(自費接種を含む)は対象になりません。

実施期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日(月曜日)
(実施医療機関の休診日を除く)

対象者

対象者は毎年異なります。接種の機会を逃さないように注意してください。
市内に住民登録があり、過去に一度も23価肺炎球菌ワクチンを接種していない人で、次に該当する人

  1. 65歳の人
    (国の制度改正により、経過措置は令和5年度で終了しました。令和6年度以降は65歳の人のみ対象になります)
  2. 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがあり、身体障害者手帳1級相当の人(身体障害者手帳を実施医療機関に提示してください。他の部位で身体障害者手帳1級を持つ人は対象外です)

令和6年度対象者

令和6年4月2日以降に65歳になる対象者には、65歳の誕生日の月末に、市から個別に通知を発送します。通知内容を確認の上、接種を受けてください。

昭和33年4月2日生まれ~昭和34年4月1日生まれの未接種の方で、令和6年4月1日以降に接種を希望する場合には、予診票を発行しますので、健康課予防担当までご連絡ください。

接種は、誕生日の前日から受けられます。対象年齢を過ぎて転入した人で通知が届いていない人は、電話で健康課 予防担当へ連絡してください。
なお、66歳の誕生日以降に接種を受ける場合は全額自己負担になります。

60歳以上65歳未満の人で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがある人(身体障害者手帳1級相当の人)

個別通知はありません。予診票などを配布、または郵送しますので、市役所本庁舎2階 健康課 予防担当窓口に電話で連絡してください。なお、60歳以上65歳未満の間に1回接種した場合は、65歳になったときは接種の対象になりません(個別通知はありません)。

接種方法

23価肺炎球菌ワクチンを1回注射(皮下注射または筋肉内注射)

注意

  • 予防接種を受けた後、実施医療機関で予防接種済証を発行します。ミシン目で切り離すことができますので、接種した日を忘れないように大切に保管してください(副反応が強く出る可能性があるため、今回の接種後5年間は接種できません)
  • 過去に接種しているか不明な場合は、かかりつけ医などに確認してください

実施医療機関

あらかじめ、次の実施医療機関へお問い合わせ(予約)の上、接種を受けてください。

市外での予防接種を希望する人は、市外での予防接種を希望する場合をご覧ください。

持ち物

  • 市が郵送した「高齢者用肺炎球菌定期予防接種予診票」(紛失などで予診票がない人には、再発行します。直接、市役所本庁舎2階 健康課 予防担当窓口に来庁するか、電話で連絡してください)
  • 健康保険証

自己負担金

2,500円

  • 医療機関の窓口でお支払いください
  • 規定の接種回数以上の接種は、全額自己負担になります

下記に該当する人は、自己負担金が免除になります。接種時に次のものをお持ちください。

表:自己負担金が免除になる人と接種時必要なもの
対象となる人 接種時に必要なもの
生活保護受給者 受給証
支援給付受給者 本人確認証

支援給付受給者とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている人です。

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかり、定期予防接種が受けられなかった人

接種対象の期間内に特別な疾患などで予防接種ができなかった人は、接種不適当要因解消後、1年間は接種が受けられます。
該当する人は、健康課 予防担当へお問い合わせください。

インフルエンザとは

インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気で、咳やくしゃみなど、ウイルスを含む水滴(飛沫(ひまつ))を吸い込むことや、感染した人の咳やくしゃみが付着した物品などに触れた手で口や鼻を触ることで感染します。発病すると、38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など、全身症状が突然現れます。併せて、普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻水、咳などの症状も見られます。高齢者や免疫力が低下している人は、肺炎を伴うなど、重症になることがあります。

インフルエンザワクチン

インフルエンザを予防するには、流行する前(年内)のワクチン接種が有効とされており、65歳以上の高齢者福祉施設などに入所している高齢者においてインフルエンザの発病を34パーセント~55パーセント、死亡を82パーセント予防する効果があったとの報告があります。効果の持続期間は接種後2週間~約5カ月とされています。ワクチンの副反応は、局所反応(発赤、はれ、痛みなど)、全身症状(発熱、悪寒、頭痛、倦怠(けんたい)感、嘔吐など)がありますが、通常2日~3日で消失します。その他、ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管浮腫)なども重大な副反応としてまれに報告されています。接種後に、接種部位の異常反応、体調の変化、高熱、けいれんなどの異常な症状が出現した場合は、速やかに医療機関で診察を受けてください。
(注意)インフルエンザワクチンの定期接種で、接種後2日以内に発熱のみられた人、および全身性発疹などのアレルギーを疑う症状を起こしたことがある人は接種できません。
この予防接種は、本人が希望して受ける接種です。接種を受ける際は、体調の良いときに、予診票に付いている説明書(市内実施医療機関にあります)も併せて読み、インフルエンザワクチンの効果や副反応を理解の上、接種を受けてください。

実施期間

令和6年度は10月から実施の予定です。

対象者

  1. 接種日に65歳以上の人
  2. 接種日に60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがある人(身体障害者手帳1級相当の人)身体障害者手帳等を実施医療機関に提示してください。(他の部位で身体障害者手帳1級を持つ人は対象外です)

個別通知はありません。

接種方法

インフルエンザワクチンを1回(皮下注射)

実施医療機関

実施医療機関は、実施の際にお知らせします。

市外での予防接種を希望する人は、市外での予防接種を希望する場合をご覧ください。

持ち物

健康保険証(生活保護世帯の人・中国残留邦人等の支援給付者の人は、受給証・本人確認証をお持ちください)
(注意)市外で接種する場合は、春日部市の予防接種予診票が必要です。必要な人は、接種前に健康課にお問い合わせください。

自己負担金

自己負担金は実施の際にお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 予防担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1199
ファックス:048-733-0220
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