限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証

更新日:2023年04月09日

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限度額適用認定証

自己負担割合が3割の人で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の被保険者には、保険証の他に「限度額適用認定証」を発行します。

限度額適用認定証の発行には、申請手続きが必要です。
限度額適用認定証を医療機関に提示することで次の窓口負担額が減額されます。
ひと月の外来および入院における医療費(自己負担限度額)

限度額適用・標準負担額減額認定証

自己負担割合が1割の人で、世帯全員の住民税が非課税となっている世帯の被保険者には、保険証の他に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
限度額適用・標準負担額減額認定証の発行には、申請手続きが必要です。
限度額適用・標準負担額認定証を医療機関に提示することで次の窓口負担額が減額されます。

  1. ひと月の外来および入院における医療費(自己負担限度額)
  2. 一般病床に入院した場合の食事代(入院時食事療養標準負担額)
  3. 療養病床に入院した場合の食事代など(入院時生活療養標準負担額)

特定疾病療養受療証

長期に渡り著しく高額な治療を必要とする疾病には、ひと月の同一医療機関に支払う自己負担限度額が1万円となります。
特定疾病療養受療証の発行には、申請手続きが必要です。

対象となる疾病

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤(けっしょうぶんかくせいざい)を投与している先天性血液凝固第8因子障害および第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染症)

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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