新型コロナウイルス感染症に関する支援制度

更新日:2023年05月08日

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市民の皆さんへ

国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われるため、労務に服することができなくなり、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

税、保険料などの納付、申告などが困難な人へ

業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合、簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人は、介護保険料を減免できる場合があります。

事業者の皆さんへ

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人税の申告・納付期限の延長について、法人が個別に税務署へ届け出ている場合には、法人市民税の申告・納付期限も税務署の期限と同じく延長になります。

国・県による支援措置

埼玉県では、営業時間短縮の要請に協力した県内の全ての飲食店(カラオケ、バーなどを含む)を対象に、感染防止対策協力金を支給します。

売上高などが20パーセント以上減少している事業者へ、信用保証協会が一般保証の保証限度額とは別枠で保証します。

対象となる中小企業者の経営の安定に支障が生じている場合に、保証限度額の別枠化を行います。