法人市民税

更新日:2024年02月21日

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納税義務者

  • 市内に事務所または事業所を有する法人
  • 市内に保養所や宿泊所などを有する法人
  • 市内に事務所、事業所、または保養所や宿泊所などを有する、法人でない社団、または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの、または法人課税信託の引き受けを行うもの
  • 法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所、または事業所を有するもの

税率

法人税割の税率

表:法人税割の税率
資本金等の額(注意1) 課税標準となる法人税額(年額) 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
1億円超 該当なし 12.1パーセント 8.4パーセント
1億円以下 1,000万円超 12.1パーセント 8.4パーセント
1億円以下 1,000万円以下(注意2) 10.1パーセント 6.4パーセント
  • (注意1)「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を税率区分の基準とします
  • (注意2)二つ以上の市町村で事務所または事業所を有する法人の法人税額、または個別帰属法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定は、関係市町村に分割された前の額によります。また、事業年度が1年に満たない法人は「1,000万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とし、仮決算による中間申告は「500万円」とします

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が変わりました。詳しくは、法人市民税法人税割の税率が変わりましたをご覧ください。

均等割の税率

表:法人の規模による区分
資本金等の額(注意) 春日部市内の従業者数50人超 春日部市内の従業者数50人以下
50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 1,750,000円 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1千万円以下の法人 120,000円 50,000円
公共法人、公益法人(均等割を課することができないもの以外のもの)、収益事業を行う人格のない社団など、一般社団法人(非営利型を除く)、一般財団法人(非営利型を除く)、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(前述の法人に当てはまる場合を除く) 50,000円 50,000円

(注意)「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を税率区分の基準とします。

申告書の提出方法

電子申告

一般社団法人 地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX (エルタックス)」を利用した電子申告と電子申請・届け出を受け付けています。
利用手続きの詳細はeLTAX(エルタックス)のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

(注意)大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、一定の法人が提出する法人市民税の申告書(および申告書に添付すべきものとされている書類の全て)について、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX (エルタックス))により提供しなければならないこととされました。 下記の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社
紙の申告書・納付書の発送の停止について

すでにeLTAX (エルタックス)により電子申告をしている法人については、紙の申告書と納付書の発送を停止しています。納付については、地方共通納税システムをご利用ください。なお、紙の申告書・納付書が必要な場合には、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。発送の再開が必要な場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

郵送

〒344-8577 (所在地不要)春日部市役所 市民税課諸税担当

控えが必要な場合は、控えの申告書と返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を同封してください。

直接提出

  • 市役所本庁舎3階 市民税課
  • 庄和総合支所2階 総務担当

各種申告書

確定・修正・中間申告書(第20号様式)

予定申告書(第20号の3様式)

課税標準の分割に関する明細書(その1)(第22号の2様式)

法人市民税の課税標準の分割法人に使用するものです。

納付書

エクセルファイルで三連複写の納付書を印刷することができます。エクセルファイルをダウンロード後、パソコンで入力し印刷してください。手書きの場合は、印刷後に記入してください。
令和元年10月1日から、地方税共通納税システムが始まりました。詳しくはeLTAX(エルタックス)地方税共通納税とは(外部サイト)をご覧ください。

法人市民税の更正の請求書

法人税の額について更正を受けたことに伴い、更正の請求をする場合は、法人税額等の更正通知書の写しを添付してください。

法人の設立等に関する申告書

法人に設立・設置・転入・変更・廃止・解散・合併などがあった場合は、下表の書類を添付の上、30日以内に申告書を提出してください。
本店移転に係る申告書では、旧本店の状況(存続または廃止)を記載してください。

表:添付書類(写し可)
異動事由 添付書類
市内に法人を設立したとき、転入したとき、または事務所などを設置したとき 履歴事項全部証明書と定款
本店所在地、資本金、または代表者などの登記事項を変更したとき 履歴事項全部証明書
事業年度を変更したとき 総会議事録、または新しい定款
合併したとき 合併契約書、履歴事項全部証明書と定款
分割したとき 分割契約書(計画書)、履歴事項全部証明書と定款
確定申告書の提出期限の延長の承認、または取り消されたとき 税務署の受付印のある申告期限の延長の特例の申請書、または取消通知書
グループ通算制度の承認、または取り消されたとき グループ通算制度の承認申請の承認通知書とグループ一覧などの関係書類、または取消通知書
解散や清算結了をしたとき 履歴事項全部証明書、または閉鎖事項全部証明書
市内の事務所など(支店登記のないもの)を変更、または廃止したとき・休業したとき 添付書類なし

本店移転にかかる申告書では、旧本店の状況(存続または廃止)を記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5413
ファックス:048-733-3825
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