自然保護

更新日:2022年01月13日

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鳥獣保護・管理

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で保護されているため、原則として、捕獲することや飼養することはできません。

外来種対策

外来生物とは、もともと日本にいなかったのに、人間によって他の国や地域から入ってきた生物のことをいいます。このような外来生物が国内に侵入し定着してしまうと、日本固有の生態系にさまざまな影響を及ぼしたり、人に危害を加えたり、病気を拡げたり、農林水産業へ被害を及ぼす可能性があります。

外来種被害予防三原則

環境省では、外来生物の被害を予防するために、以下の三原則を提唱しています。

  1. 入れない:悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」
  2. 捨てない:飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)
  3. 拡げない:既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)

関連リンク

特定猟具使用禁止区域(銃)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第35条第1項の規定により、春日部市の全域が特定猟具使用禁止区域(銃)となっているため、猟期(11月15日~2月15日)であっても銃器を使用した鳥獣の捕獲ができません。

この記事に関するお問い合わせ先

リサイクル衛生課 リサイクル衛生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
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