路外駐車場の設置には届け出が必要です

更新日:2022年12月08日

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一定規模以上の道路外に設置される駐車場(以下「路外駐車場」)を設置(変更)する場合は、駐車場法第12条に基づき届け出が必要です。また、設置に当たっては、国の定める技術基準によらなければなりません。
路外駐車場の換気装置に係る基準が平成28年8月1日より緩和されたため、下記「路外駐車場の設置および届出の手引き」「路外駐車場設置届チェック表」の内容も変更されています。

構造および設置の基準(法第11条)

自動車の駐車の用に供する部分(駐車ます)の面積が500平方メートル以上であるものは、関係法令の規定による他、駐車場法施行令に定める技術基準によらなければなりません(法第12条の届け出の有無に関係ありません)。

路外駐車場設置(変更)届出(法第12条)

次の全てに該当する駐車場を設置しようとする場合は、届け出が必要です。

  1. 一般公共の用に供されるもの(月極駐車場は届け出の必要はありません)
  2. 駐車場の駐車の用に供する部分(駐車ます)の面積が500平方メートル以上のもの
  3. 駐車料金を徴収するもの(商業施設などで、レシートチェックを行い、レシートの無いもの、または時間超過分について料金を徴収するものも該当します)

路外駐車場管理規程の届出(法第13条)

路外駐車場の供用(営業)を開始しようとするときは、管理規程を定め、供用開始後10日以内に届け出が必要です。また、管理規程を変更した場合も、10日以内に届け出が必要です。

路外駐車場休止(廃止・再開)届出(法第14条)

路外駐車場を休止または廃止したときは、10日以内に届け出が必要です。また、休止していた駐車場を再開した場合も、10日以内に届け出が必要です。

設置および届け出の手引き・届出書

駐車場の形態により、国土交通省の路外駐車場移動等円滑化基準や、埼玉県の特定生活関連施設整備基準に適合させる必要があります。概要は、路外駐車場の設置及び届出の手引き(PDFファイル:1.2MB)をご覧ください。また、届け出に要する書類は、市役所4階 都市計画課窓口で渡している他、次のファイルをダウンロードして使用できます。

路外駐車場届出関係書類

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移動等円滑化関係書類

PDF形式

ワード・エクセル形式

埼玉県福祉のまちづくり条例関係書類

PDF形式

ワード・エクセル形式

この記事に関するお問い合わせ先

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電話(直通):048-739-6841
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