軽自動車税(種別割)のよくある質問

更新日:2024年04月08日

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課税・税金について

すでに廃車した車両の税金が届きました。どうすればいいですか?

回答【廃車日によって課税がかかります】

軽自動車税(種別割)は4月1日現在に軽自動車等の所有者(割賦契約の場合は使用者)に課税されます。4月2日以降に廃車されている車両については、その年度の軽自動車税(種別割)を納めていただきます。

4月1日までに廃車した車両の税金が届いた場合、税金を止める手続き(税止め)の申告書が届いていない可能性があります。軽自動車税(種別割)申告書の控えを市民税課へ提出してください。

詳しくは、軽自動車やバイクの税止め手続きをご確認ください。

軽自動車税を5月に支払ってすぐに廃車しました。すでに納めた軽自動車税(種別割)は減額(還付)されますか?

回答【軽自動車税(種別割)は月割還付がありません】

軽自動車税(種別割)は4月1日現在に軽自動車等の所有者(割賦契約の場合は使用者)に課税されます。また、普通車と異なり、月割計算をする制度がありません。

したがって、年度の途中で廃車や譲渡をしても、その年度分は全額納める必要があります。

詳しくは、軽自動車税(種別割)の税率をご確認ください。

軽自動車税(種別割)の金額が今年度から高くなりました。課税誤りではないですか?

回答【軽課税率対象外もしくは重課税率になった可能性があります】

軽自動車税(種別割)は、通常税率に加え、燃費性能に応じて税額が安くなる軽課税率と、新車(初度検査)年月によって税額が高くなる重課税率があります。

軽課税率は、車両が新車登録(初度検査)をうけて1年のみ有効です。その翌年から通常税率になります。

重課税率は、車両が新車登録(初度検査)をうけて13年を経過した場合に対象となり、以降重課税率となります。

判定は、車両を購入した時期ではなく、車両が新車登録(初度検査)を受けた時期によりますので、車検証の初度検査年月を確認してください。

詳しくは、軽自動車税(種別割)の税率をご確認ください。

敷地内に放置して車検が切れている軽自動車の税金が届きました。納める必要はありますか?

回答【支払う必要があります】

車検が切れた軽自動車にも税金がかかります。

したがって、軽自動車税(種別割)を納める必要があります。

昨年度、軽自動車税(種別割)の減免手続きをしましたが、納税通知書が届きました。再度申請が必要ですか?

回答【申請は毎年必要です】

軽自動車税(種別割)の減免申請は毎年必要です。納税通知書が届いてから納期限までに申請してください。

申請がない場合、課税となりますのでご注意ください。

詳しくは、軽自動車税(種別割)の減免申請をご確認ください。

車両の所有者が亡くなり、家族がそのまま使用しています。どのような手続きが必要ですか?

回答【車種ごと所定の手続きをおこなってください】

車種ごとに手続き場所が異なります。手続きに必要なものは各手続き場所に問い合わせをお願いします。手続きをおこなわない場合、納税通知書が届かなかったり、車検が受けられなくなる場合がありますので、必ず手続きをおこなってください。

  • 原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車(コンバイン・フォークリフト等)

春日部市役所市民税課

所在地:春日部市中央7丁目2番地1

電話:048-796-5413(直通)

  • 軽自動車(三輪・四輪・ボートトレーラー等)

軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所

所在地:春日部市下大増新田115番地1

電話:050-3816-3113(自動音声案内)

  • 二輪(125ccを超えるバイク)

埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所

所在地:春日部市増戸723番地1

電話:050-5540-2028(自動音声案内)

納税通知書・納税証明書について

春日部市から他市町村へ引っ越しをしました。納税通知書を現住所へ送付先変更できますか?

回答【送付先の変更はできません】

引っ越し等で車検証の情報に変更があった場合は、道路運送車両法および地方税法の規定により、車検証の情報を変更する必要があります。車検証を変更した際の税申告により送付先の設定をすることができます。そのため、納税通知書の送付先変更のみはできません。

賦課期日である4月1日までに変更が間に合わない場合は、郵便局へ転送届を提出してください。

車検がもうすぐ切れる軽自動車を取得しました。車検用の納税証明書は発行できますか?

回答【収納管理課で発行できます】

名義変更が完了している車両であれば、現在の所有者の名前で納税証明書を発行することができます。ただし、車両の登録情報が届くまで1~2か月程度かかるため、直近で取得された車両についてのデータが登録されていない可能性があります。

収納管理課の窓口に、車検証の原本もしくは自動車検査証記録事項証明書をお持ちください。

使用の本拠の位置(定置場)が春日部市であることを確認してください。春日部ナンバーであっても、使用の本拠の位置で課税されているため、春日部市で交付することができない可能性があります。車検証を確認してください。

詳しくは、市・県民税に関する証明(課税証明等)および納税に関する証明をご確認ください。

原付等について

今使用している原付のナンバープレートの番号が気に入っているので、新たに購入した原付にナンバープレートを付け替えて登録できますか?

回答【原付等の車体入れ替えはできません】

ナンバープレートは、適切な課税を行うための課税標識であり、市が税金の情報を登録・管理するために貸与しているものです。1つのナンバープレートに複数の車両情報が登録してあると、課税や納税の情報管理をすることが困難になります。そのため、1つのナンバープレートに対して登録できる車両を1台までとしています。

なお、廃車した車両のナンバープレートは、偽造や不正使用防止のため返却していただきます。

原付を登録する際、希望するナンバーを交付してもらえますか?

回答【希望ナンバーはできません】

原付等は、普通車や軽自動車と異なり希望ナンバー制度はありません。

番号順に発行しています。

また、番号変更は受付しておりません。

原付を譲渡するために廃車しましたが、思い直して再度乗ることにしました。再登録はできますか?

回答【新たにナンバープレートを交付します】

原付等は一時抹消の規定がないため、再登録を目的とした廃車は認められません。廃車日に遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付)します。廃車申告受付書と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ、市民税課へお越しください。なお、年度を跨いでいる場合は、その年度分課税されますのでご注意ください。

詳しくは、原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消制度がありませんをご確認ください。

自宅の敷地内のみで使用するコンバインはナンバープレートをつけなくても良いですか?

回答【ナンバープレートを取得する必要があります】

原付や小型特殊自動車のナンバープレートは、公道の走行を認めるものではなく、車体を所有しているために課税されていることを表示するものです。

そのため、故意によりナンバープレートを取得しない場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑になる可能性があります。

現在車両を所有していて、ナンバープレートを取得していない場合は、速やかに車両の登録とナンバープレートの交付を受けてください。

詳しくは、原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消制度がありませんをご確認ください。

原付を盗難されてしまいました。どうすれば良いですか?

回答【警察に盗難届を提出し、その後廃車手続きをおこなってください】

原付等が盗まれた場合、まず警察へ盗難届を提出してください。盗難届の内容(届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号)を控え、廃車手続きをおこなってください。

なお、廃車手続きをおこなっていない場合、翌年度以降も課税されますので、ご注意ください。

詳しくは、原動機付自転車などの登録・名義変更・廃車手続きをご確認ください。

敷地内にバイクが放置されているので、撤去してほしいです。どうすれば良いですか?

回答【市役所から所有者へ連絡をとります】

私道や私有地である場合、撤去することができませんが、市役所から所有者あてに連絡することができます。

バイクのナンバー、放置してある場所、通報者の名前、通報者の連絡先を所有者あてに通知するため、市民税課へお知らせください。

国道や県道、市道の場合、下記事務所へ連絡をお願いします。

  • 国道の場合

大宮国道事務所春日部国道出張所

所在地:春日部市粕壁東6丁目13-5

電話:048-754-1511

  • 県道の場合

埼玉県越谷県土整備事務所

所在地:埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2-82 埼玉県越谷合同庁舎

電話:048-964-5221

  • 市道の場合

春日部市役所道路管理課

所在地: 春日部市中央七丁目2番地1

電話: 048-736-1357 (直通)

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5413
ファックス:048-733-3825
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