農地の売買・転用申請の押印の廃止

更新日:2021年12月17日

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令和3年9月15日より埼玉県の農地調整関係事務処理要領が変わり、申請の押印が廃止されました。
要領の内容は、農地調整関係事務処理要領(埼玉県ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
また、改正に伴って、春日部市の農地の売買・転用申請も押印を廃止し、県要領で定められている本人確認のできるものを同様に求めます。

本人確認資料

本人確認ができるものは、下記項目のとおりです。

本人申請の場合

  • 1点で良いもの…運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カードまたは特別永住者証明書
  • 2点必要なもの…健康保険の被保険者証、年金手帳または在学証明書

代理申請の場合

申請人の運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険の被保険者証、年金手帳または在学証明書のうち2つの写し

法人が申請人に含まれる場合

該当法人の全部事項証明書(法人登記簿謄本)で確認します(3カ月以内のもの)。

押印を廃止する申請

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7087
ファックス:048-737-3683
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