居宅介護支援、介護予防支援および地域密着型サービス事業者の指定更新

更新日:2024年02月13日

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介護保険法による事業者の指定有効期間は6年間とされています。指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり、当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができなくなりますので、注意してください。

指定の有効期間

指定の有効期間は6年間です。

指定更新手続き

指定の有効期間の満了日を迎える事業所・施設には、その事業者・開設者あてに指定更新案内を通知します。更新(許可)申請手続きについては、必ずその案内通知に従って進めてください。

指定更新申請書提出期限

案内通知に記載された期間内

提出書類

次の「指定更新申請提出書類一覧」で必要書類を確認し、該当様式をダウンロードして作成・提出してください。

その他、付表・参考様式については、下記ページを確認ください。

休止中の事業所・施設の取り扱い

指定の更新を希望する場合、指定の有効期間満了月の1カ月前以内に再開届を提出してください。再開届がない場合は、更新申請はできません。

留意事項

更新申請の提出に当たり、更新を要する変更届の提出がなされていない場合は、速やかに変更届を提出してください

提出方法

直接、郵送、またはメールで介護保険課 計画・事業指導担当へ提出してください。

  • 直接…市役所本庁舎2階 介護保険課
  • 郵送…〒344-8577 (所在地不要) 春日部市役所 介護保険課 計画・事業指導担当
  • メール…kaigo@city.kasukabe.lg.jp(別ウインドウで開く)

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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