令和7年度春日部市個人住宅における太陽光発電設備・蓄電池設置補助金について
市では地球温暖化防止の取り組みの一環として、太陽光発電設備や蓄電池を新たに設置する市民に対し、補助金を交付しています。
対象設備の設置を検討している人は、この補助事業に該当するか確認の上、設備を設置する前に申請してください。
令和7年度の補助事業を検討されている⽅へのお知らせ
令和7年度は環境省の地域脱炭素移⾏・再エネ推進交付⾦(重点対策加速化事業)を財源として、太陽光発電設備・蓄電池の設置に対する補助事業を実施予定です。したがって、前年度の対象設備や補助要件からの変更事項については国からの指導に基づき実施するものですので、ご理解をお願いします。
なお、今年度本事業の受付については業務委託を行い、申請は電子申請となります。したがって、市役所窓口では申請できません。補助金受付の問い合わせ先は下記のとおりです。
電話番号 | 0570-085-738 |
営業時間 | 午前8時30分から午後8時00分(全日) |
申請のページについては、令和7年5月1日に開設予定です。
申請状況
予算の残額などについて、定期的に公開する予定です。
申請が予算に達した時点で受付を終了します。
補助対象者と対象設備
対象者
- 対象住宅に居住していること(実績報告を行う日までに対象住宅に居住することとなる者を含む。)
- 対象住宅を所有し、または所有する予定であること
- 市税の滞納がないこと
- 対象住宅(対象住宅の敷地である土地に新たに設置または増設する場合にあっては、当該土地)に補助対象者以外の所有者(所有予定者を含む。)が存在する場合は、全ての所有者から対象設備を設置することにつき同意を得ていること
対象設備と交付金額
令和7年度における本補助金は国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を財源としています。したがって、前年度の対象設備や補助要件の変更は国からの指導に基づき実施するものですので、ご理解をお願いします。
- 対象設備は令和7年4月1日以降に契約する設備である必要があります。
- 蓄電池のみ設置の申請はできません。
- 太陽光発電設備・蓄電池ともに令和7年度から既存住宅、建築予定住宅いずれに設置しても補助対象です。
- 令和7年度は商品券の交付ではなく、補助金額を振込します。
- 対象設備を設置する地域によって補助上限額が異なります。上記「交付金額と重点区域」をよくご確認の上、交付申請額を書類に記載してください。
- 申請者が土地の所有者ではない場合、または共有者がいる場合は、その所有者並びに共有者に設置の同意を得てから申請してください。
対象設備の種類と要件と合わせて、国の交付金実施要領である地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領と地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2を必ずご確認ください。
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(PDFファイル:166.3KB)
別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)(PDFファイル:614.4KB)
- 太陽光発電設備 2ページから5ページ
- 蓄電池 5ページから8ページ
交付申請
提出期間
令和7年5月1日(木曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで(必着)
(注意)対象設備の設置工事予定日まで十分余裕をもって申請してください。
交付決定前の工事着工はできません。
交付申請関係書類
- 交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:15.9KB)
- 申請者の住民票の写し
- 令和6年度分の市民税納税証明書の写し(市民税が課税されていなかった場合は、令和6年度分の所得・課税(非課税)証明書の写し)
- 交付申請書添付書類確認票(様式第2号)(Wordファイル:16.4KB)
- 事業計画書(様式第3号)(Wordファイル:19.9KB)
- 工事請負契約書、商品売買契約書又は注文書及び注文請書等(収入印紙の貼付のあるもの)の写し
- 前号の書類に対象設備の種類ごとの経費が記載されていない場合は、その内訳書等の写し
- 対象設備の要件である仕様、規格等を確認できるもの(カタログ等)の写し
- 対象住宅の案内図(縮尺1,500分の1程度)
- 対象住宅の登記事項証明書
交付申請に必要となる証明書の取得方法
下記表に記載の窓口での発行に限らず、電子申請やマイナンバー(個人番号)カード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)を用いて、コンビニエンスストアで取得可能な証明書もあります。詳細は各証明書に関するホームページをご覧ください。
証明書などの種類 | 発行窓口 |
---|---|
住民票の写し |
|
市民税の納税証明書 |
武里出張所・各公民館では取り扱っていません |
(市民税が課税されていなかった場合) |
各公民館では取り扱っていません |
登記事項証明書(別ウインドウで開く) | さいたま地方法務局 春日部出張所(別ウインドウで開く) |
注意事項
- 国の補助事業との併用や国庫金が財源となる他の地方公共団体が実施する補助金との併用はできません。
- 必要に応じて設置予定場所を確認する場合があります
実績報告
提出期間
工事完了後、速やかに提出してください。
令和7年度の最終提出期限は令和8年2月20日(金曜日)(必着)です。
(注意)令和8年2月20日(金曜日)を過ぎた場合、理由に関わらず補助金の交付はできません。
実績報告書関係
- 実績報告書兼請求書(様式第8号)(Wordファイル:16.7KB)
- 実績報告書添付書類確認表(様式第9号)(Wordファイル:16.5KB)
- 対象設備の設置に係る領収書の写し
- 領収内訳書(様式第10号)(Wordファイル:14.3KB)又は前号の領収書の内訳が分かる書類の写し
- 対象設備の保証書の写し
- 電力会社との接続契約を証する書類の写し(太陽光発電設備の場合)
- 対象設備の設置後のカラー写真(対象設備の設置状況が確認できるもの)
- 対象住宅全体の写真(建築予定住宅の場合に限る。)
- 対象住宅の所有者を確認できる書類
- 交付決定者及び対象住宅に居住する者の住民票の写し
- 振込先の口座情報が分かる書類
注意事項
- 市外からの転入や市内転居の場合、住民票を移した上で提出してください
- すべての必要書類を揃えて提出してください
- 提出期間内に必要書類が到着している必要があります。
- 書類の提出から振込までは約1か月程度かかる見込みです。
提出方法
電子申請となります。したがって、市役所窓口では申請できません。補助金受付の問い合わせ先は下記のとおりです。
電話番号 | 0570-085-738 |
営業時間 | 午前8時30分から午後8時00分(全日) |
申請のページについては、令和7年5月1日に開設予定です。
その他注意事項
- 太陽光発電設備は、停電時の自立運転機能やトラブルの未然防止を図るチェックシートなど、埼玉県のホームページで情報提供していますので、下記のリンクを参照してください
- 設備設置後は、常に良好な状態で使用するため、維持管理に努めてください
- 設置に当たっては火災予防条例などの関係法令を確認してください
- 対象設備は、その設置工事完了日の翌年度から5年間、適切に管理してください。その期間に、対象設備を処分する必要が生じたときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第14号)(Wordファイル:13.7KB)を提出し、承認を得なければなりません
参考となるホームページ
- 脱炭素地域づくり支援サイト(環境省)(別ウインドウで開く)
- 住宅用太陽光発電総合案内(埼玉県のサイト)(別ウインドウで開く)
- 住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故など(消費者庁のサイト)(別ウインドウで開く)
- 台風期前の点検(経済産業省のサイト)(別ウインドウで開く)
- 太陽光発電設備に係る事故報告制度(経済産業省のサイト)(別ウインドウで開く)
実施要項・様式
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課 ゼロカーボンシティ推進担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
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更新日:2025年04月28日