住民登録(転入届・転出届・転居届・世帯変更届など)
受付窓口
受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・休日・年末年始を除く)
登録の種類と方法
転入届
他市区町村や海外から春日部市に引っ越してきて、新しく春日部市民になったときに行う届け出です。
届け出をするとき
春日部市に住み始めた日から14日以内
届け出をする人
次のいずれかの人です。
- 本人
- 同一世帯の人
- 代理人(委任状が必要)
届け出方法
直接、窓口で申請してください。
必要なもの
- 本人確認書類
- 転出証明書(前住所地の市区町村が発行したもの。前住所地の市区町村でマイナンバーカード(住民基本台帳カード)を使用した転出届をした人は、転出証明書の代わりに該当のカードをお持ちください)
- 海外から転入したときは、帰国日または入国日が確認できるパスポート、戸籍謄本、戸籍附票
- 代理人の場合は、本人が署名・押印した委任状
- 外国人は、在留カード・特別永住者証明書
- 外国人は、世帯主との続柄を証する文書(外国語で作成されたものの場合、翻訳者を明らかにした翻訳文の添付も必要です。なお、この文書がない場合、続柄が「同居人」や「縁故者」になります)
- 世帯主との続柄が「同居人」の場合は、世帯主と来庁するか、世帯主からの委任状が必要になることがあります
転出届
春日部市から別の市区町村や海外へ引っ越して、春日部市民ではなくなるときに行う届け出です。
届け出をするとき
転出の1カ月前から転出する日まで
届け出をする人
次のいずれかの人です。
- 本人
- 同一世帯の人
- 代理人(委任状が必要)
届け出方法
- 直接、窓口で申請
- 転出証明書の郵送請求について(R6.10料金改定後)(PDFファイル:96.3KB)(ページ下部「必要書類のダウンロード」より住民異動届をダウンロードし、手続きを行ってください)
郵送先
〒344-8577 春日部市中央7丁目2番地1
- 電子申請(マイナンバーカード(住民基本台帳カード)を所有していて、かつ電子証明書の交付を受けている人)
- マイナポータル(デジタル庁)(マイナンバーカードを所有していて、かつ電子証明書の交付を受けている人)
必要なもの
- 本人確認書類
- 代理人の場合は本人が署名・押印した委任状
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険証(持っている人のみ)
- 介護保険被保険者証(持っている人のみ)
- こども医療費受給資格証(持っている人のみ)
- 印鑑登録証(持っている人のみ)
春日部市で印鑑登録している人は、転出予定日を超えると廃止されます。印鑑登録が必要な場合は、転入した市区町村で改めて登録してください
注意事項
転出の届け出をした後、転出予定日の前日までは春日部市の住民票の写しや印鑑登録証明書を申請する事ができます。必ず転出証明書を持参してください。
転居届
春日部市内で住所が変わったときに行う届け出です。
届け出をするとき
転居した日から14日以内
届け出をする人
次のいずれかの人です。
- 本人
- 同一世帯の人
- 代理人(委任状が必要)
届け出方法
直接、窓口で申請してください。
必要なもの
- 本人確認書類
- 代理人の場合は本人が署名・押印した委任状
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険証(持っている人のみ)
- 介護保険被保険者証(持っている人のみ)
- こども医療費受給資格証(持っている人のみ)
- マイナンバーカード(写真付住民基本台帳カード)(持っている人のみ)
- 外国人は、在留カード・特別永住者証明書
- 外国人は、世帯主との続柄を証する文書(外国語で作成されたものの場合、翻訳者を明らかにした翻訳文の添付も必要です。なお、この文書がない場合、続柄が「同居人」や「縁故者」になります)
- 世帯主との続柄が「同居人」の場合は、世帯主と来庁するか、世帯主からの委任状が必要になることがあります
世帯変更届
世帯の分離・合併や世帯主が変わったときなど、世帯の内容に変更があったときに行う届け出です。
届け出をする人
次のいずれかの人です。
- 本人
- 同一世帯の人
- 代理人(委任状が必要)
届け出方法
直接、窓口で申請してください。
必要なもの
- 本人確認書類
- 代理人の場合は本人が署名・押印した委任状
- 国民健康保険証(加入者のみ、世帯合併のときは両方の世帯の保険証)
国外転入(住民基本台帳法第30条の46)による届け出
外国人が国外から転入し、初めての住所を春日部市内に定めるときに行う届け出です。
届け出をするとき
春日部市に住み始めた日から14日以内
届け出をする人
- 本人
- 同一世帯の人
- 代理人(委任状が必要)
届け出方法
直接、窓口で申請してください。
必要なもの
- 在留カード
- パスポート(在留カードの交付が後日とされた場合)
- 世帯主との続柄を証する文書(外国語で作成されたものの場合、翻訳者を明らかにした翻訳文の添付も必要です。なお、この文書がない場合、続柄が「同居人」や「縁故者」になります)
中長期在留者になったこと(住民基本台帳法第30条の47)による届け出
春日部市内に住んでいる外国人が、在留資格の変更などで中長期在留者(在留期間が90日を超える在留資格を持つ者)となったときに行う届け出です。
届け出をするとき
中長期在留者となった日から14日以内
届け出をする人
- 本人
- 同一世帯の人
- 代理人(委任状が必要)
届け出方法
直接、窓口で申請してください。
必要なもの
- 在留カード
- パスポート
- 世帯主との続柄を証する文書(外国語で作成されたものの場合、翻訳者を明らかにした翻訳文の添付も必要です。なお、この文書がない場合、続柄が「同居人」や「縁故者」になります)
必要書類のダウンロード
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 受付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5981
ファックス:048-739-1145
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更新日:2024年09月27日