魅力ある優遇制度

更新日:2023年04月01日

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令和5年4月1日から指定要件が緩和され、よりご利用いただきやすくなりました。

新しい奨励制度チラシ(PDFファイル:1.1MB)

奨励制度の概略

指定要件

  • 敷地面積…1,000平方メートル以上
  • 延床面積…300平方メートル以上
  • 従業員数…常時雇用従業員数10人以上または市内に住所を有する常時雇用従業員数5人以上

奨励制度の内容

適用地域で工場等を新設し、上記の要件を全て満たした者に対して、操業開始日以降最初の課税年度から3年間を限度として、次に掲げる奨励金を予算の範囲内で交付します。

  1. 固定資産税相当額に各年度ごとの割合を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
    ・第1年度:10分の10
    ・第2年度:10分の9
    ・第3年度:10分の8
  2. 水道加入分担金相当額
    ・第1年度:10分の5

適用地域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第10号及び春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例(平成24年条例第37号)第50条第1項第1号による土地の区域

開発に関するご相談につきましては、開発調整課までお問い合わせください。

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商工振興課 企業誘致担当
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