魅力ある優遇制度
令和5年4月1日から指定要件が緩和され、よりご利用いただきやすくなりました。
奨励制度の概略
指定要件
- 敷地面積…1,000平方メートル以上
- 延床面積…300平方メートル以上
- 従業員数…常時雇用従業員数10人以上または市内に住所を有する常時雇用従業員数5人以上
奨励制度の内容
適用地域で工場等を新設し、上記の要件を全て満たした者に対して、操業開始日以降最初の課税年度から3年間を限度として、次に掲げる奨励金を予算の範囲内で交付します。
- 固定資産税相当額に各年度ごとの割合を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
・第1年度:10分の10
・第2年度:10分の9
・第3年度:10分の8 - 水道加入分担金相当額
・第1年度:10分の5
適用地域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第10号及び春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例(平成24年条例第37号)第50条第1項第1号による土地の区域
企業誘致奨励金適用地域(概略図) (PDFファイル: 116.9KB)
開発に関するご相談につきましては、開発調整課までお問い合わせください。
ダウンロードファイル
例規集
様式集
企業誘致奨励措置指定申請書 (Wordファイル: 33.0KB)
企業誘致奨励金交付申請書 (Wordファイル: 25.0KB)
企業誘致奨励金交付請求書 (Wordファイル: 23.5KB)
企業誘致奨励措置事業休止届出書 (Wordファイル: 23.0KB)
企業誘致奨励措置指定内容変更届出書 (Wordファイル: 23.5KB)
企業誘致措置事業継承届出書 (Wordファイル: 24.0KB)
埼玉県の企業立地優遇制度
埼玉県では、土地の新規取得(借地)により工場等の操業を開始した企業等に対する補助制度や、県内に本社機能や工場及び物流施設を新設する企業等に対する融資制度を設けています。
詳しくは埼玉県の企業立地優遇制度を確認してください。
県補助制度に関するお問い合わせ先
埼玉県 産業労働部 企業立地課 立地支援担当
電話:048-830-3800
県融資制度に関するお問い合わせ先
埼玉県 産業労働部 金融課 企画・制度融資担当
電話:048-830-3801
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 企業誘致担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8029
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月14日