自動車騒音・道路交通振動の常時監視

更新日:2024年05月14日

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本常時監視は、騒音規制法第18条の規定に基づき、市内の主要な道路における自動車の運行に伴って発生する騒音・振動の状況を監視し、環境基準・要請限度の達成状況を把握することにより、自動車騒音などの改善に向けた一助とすることを目的としています。
なお、本常時監視は、2車線以上の車線を有する市内の主要な道路(市道は4車線以上)を一定区間に区切り、5年で市内を網羅するよう計画(5カ年計画)を立て、測定・評価を実施しています。

自動車騒音

道路の端に騒音計を設置し、3日間を昼間(午前6時~午後10時)、夜間(午後10時~翌日午前6時)に区分し、等価騒音レベルの平均値を求め評価をしています。

道路交通振動

道路の端に振動計を設置し、1日を昼間(午前8時~午後7時)、夜間(午後7時~翌日午前8時)に区分し、振動レベルの平均値を求め評価をしています。

自動車騒音の面的評価

道路の端から50メートルの範囲内にある住居などでの騒音レベルを自動車交通騒音測定結果、道路からの距離、車速、交通量を基に環境基準を達成する戸数や割合を推計しています。結果は国立環境研究所の環境GIS全国自動車交通騒音マップ(外部サイト)をご覧ください。

測定結果

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