個人の市民税・県民税

更新日:2024年02月02日

ページID : 10388

本ページは、令和5年度市民税・県民税課税に関する内容を掲載しています。以前の基準について知りたい人は、電話等で市民税課まで問い合わせてください。

徴収方法が変更になっている場合があります

住民税の計算システム入れ替えにより、徴収方法が変更になっている場合がありますのでご了承ください。

なお、徴収方法の変更による税額の増減はありません。

表:(例)住民税の年税額が6万円の人
徴収方法 令和4年度 令和5年度
年金からの特別徴収(天引き) 4万円 2万円
普通徴収(個人納付) 2万円 4万円
合計年税額 6万円 6万円

 

市民税・県民税のかかる人(納税義務者)

市民税・県民税のかからない人

障がい者、ひとり親、寡婦、未成年者(平成17年1月3日以降生まれ)で、合計所得金額が1,350,000円以下(給与収入のみの場合は年収2,043,999円以下)の人。

なお、民法の一部改正により、成年年齢が引き下げられました。市民税・県民税における未成年者とは、18才未満を指します。

均等割のかからない人

前年の合計所得金額が次の算式金額以下の人は、均等割が課税されません。

計算式:315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+189,000円+100,000円
(注意)上記で加算する189,000円は同一生計配偶者や扶養親族がいる場合のみ適用となります。

所得割のかからない人

前年の総所得金額等が次の算式金額以下の人は、所得割が課税されません。

計算式:350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+320,000円+100,000円
(注意)上記で加算する320,000円は同一生計配偶者や扶養親族がいる場合のみ適用となります。

均等割と所得割

均等割

均等割は、前年中に一定以上の所得があった人に、均等にかかる税金です。
市外在住で、市内に事務所・家屋敷などを持ち、前年中に一定以上の所得のあった人にも課税されます。(詳しくは、春日部市内に事務所・事業所または家屋敷を有する人の市民税・県民税をご覧ください)

表:均等割の税率
税目 平成26年度~令和5年度
個人市民税 3,500円
個人県民税 1,500円

所得割

所得割は、前年中に一定以上の所得があった人に所得に応じてかかる税金です。
所得割の計算は、次の計算式で計算されます。

  • (総所得金額)-(所得控除額)=(課税総所得金額(注意))
  • (課税総所得金額(注意))×(所得割税率)-(税額控除額)=(所得割額)

  (注意)1,000円未満切り捨て

表:所得割の税率(総合課税分)
税目 税率
市民税 6パーセント
県民税 4パーセント

税額控除額とは、調整控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除を指します。
分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。

所得金額

所得金額の種類は10種類あり、その金額は一般的に収入金額から必要経費を差し引くことで算出されます。

  • 利子所得…公債、社債、預貯金などの利子
  • 配当所得…株式や出資の配当など
  • 不動産所得…地代、家賃、権利金など
  • 事業所得…事業をしている場合に生じる所得
  • 給与所得…サラリーマンの給料など
  • 退職所得…退職金、一時恩給など
  • 山林所得…山林を売った場合に生じる所得
  • 譲渡所得…土地・株式などの財産を売った場合に生じる所得
  • 一時所得…懸賞金、生命保険金など
  • 雑所得…公的年金、原稿料など他の所得に当てはまらない所得

給与所得の算出方法

表:給与所得の速算表
給与等の収入金額 給与所得額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 算出金額(注意)×4×60パーセント+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 算出金額(注意)×4×70パーセント-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 算出金額(注意)×4×80パーセント-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×90パーセント-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

(注意)算出金額…収入金額の4分の1(1,000円未満切り捨て)

公的年金等に係る雑所得の算出方法

表:65歳以上の人(昭和33年1月1日以前に生まれた人)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超~2,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円を超える場合
3,299,999円以下 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×75パーセント-275,000円 収入金額×75パーセント-175,000円 収入金額×75パーセント-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×85パーセント-685,000円 収入金額×85パーセント-585,000円 収入金額×85パーセント-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×95パーセント-1,455,000円 収入金額×95パーセント-1,355,000円 収入金額×95パーセント-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

(注意)計算結果がマイナスになった場合は0円
(注意)小数点以下切り捨て

表:65歳未満の人(昭和33年1月2日以降に生まれた人)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超~2,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円を超える場合
1,299,999円以下 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×75パーセント-275,000円 収入金額×75パーセント-175,000円 収入金額×75パーセント-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×85パーセント-685,000円 収入金額×85パーセント-585,000円 収入金額×85パーセント-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×95パーセント-1,455,000円 収入金額×95パーセント-1,355,000円 収入金額×95パーセント-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

(注意)計算結果がマイナスになった場合は0円
(注意)小数点以下切り捨て

所得金額調整控除

令和3年度以降、下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超える場合で、次のア~エのいずれかの要件を満たす場合
    • ア. 特別障害者に該当する
    • イ. 22歳以下の扶養親族を有する
    • ウ. 特別障害者である同一生計配偶者を有する
    • エ. 特別障害者である扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

  1. 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
(注意)1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します

所得控除

所得控除とは、所得金額から差し引くもので、納税者の事情により次の種類があります。

雑損控除

(損失額- 補填 (ほてん)金額)-(総所得金額等の合計額の10パーセント)、または(災害関連支出の金額-50,000円)のいずれか多い方の金額

医療費控除

  1. 医療費控除
    (支払った医療費- 補填 (ほてん)額)-(100,000円、または総所得金額等の合計額の5パーセントのいずれか低い金額)
  2. 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
    支払ったスイッチOTC医薬品の額-12,000円(最高88,000円)

社会保険料控除

支払金額の全額

小規模企業共済等掛金控除

支払金額の全額

生命保険料控除

  1. 新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約)の一般生命保険料、個人年金保険料に基づく控除額
    • 12,000円以下の場合…控除額は支払保険料などの全額
    • 12,000円超~32,000円以下の場合…控除額は支払保険料などの2分の1+6,000円
    • 32,000円超~56,000円以下の場合…控除額は支払保険料などの4分の1+14,000円
    • 56,000円超~の場合…控除額は28,000円
  2. 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)の一般生命保険料、個人年金保険料に基づく控除額
    • 15,000円以下の場合…控除額は支払保険料などの全額
    • 15,000円超~40,000円以下の場合…控除額は支払保険料などの2分の1+7,500円
    • 40,000円超~70,000円以下の場合…控除額は支払保険料などの4分の1+17,500円
    • 70,000円超~場合…控除額は35,000円
  3. 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
    • 新契約の一般生命保険料、個人年金保険料のみ適用の場合…上記の1に基づき算定した控除額
    • 旧契約の一般生命保険料、個人年金保険料のみ適用の場合…上記の2に基づき算定した控除額
    • 新契約・旧契約両方の一般生命保険料、個人年金保険料を適用の場合…1に基づき算定した新契約の控除額と、2に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高28,000円)
  4. 介護医療保険契約に基づく控除額
    • 12,000円以下の場合…控除額は支払保険料などの全額
    • 12,000円超~32,000円以下の場合…控除額は支払保険料などの2分の1+6,000円
    • 32,000円超~56,000円以下の場合…控除額は支払保険料などの4分の1+14,000円
    • 56,000円超~の場合…控除額は28,000円

(注意)一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除額の限度は合計で70,000円となります。

地震保険料控除

  1. 地震保険料
    支払った保険料の2分の1(最高25,000円)
  2. 旧長期損害保険料
    (従来の損害保険料控除のうち、短期保険は廃止されました。長期保険料(契約期間が10年以上でかつ満期返戻金があるもの)は、平成18年12月31日までに保険契約が行われていたものに限り、経過措置として今までどおり適用されます)
    • 払込金額5,000円以下の場合…控除額は払込額全額
    • 払込金額5,000円超~15,000円以下の場合…控除額は払込金額の2分の1+2,500円
    • 払込金額15,000円超~の場合…控除額は10,000円(限度額が10,000円のため)

地震保険料控除と経過措置(長期損害保険)を併せて適用する場合は2つの控除額を合算しますが、地震保険料控除の限度額(25,000円)を限度とします。ただし、旧長期損害保険に地震保険を付けた契約は、控除額を合算することができません。

配偶者控除

表:配偶者控除の算出方法と控除額
納税者の給与収入 納税者の合計所得 控除対象配偶者の控除額 老人控除対象配偶者 (70歳以上)の控除額
1,095万円以下 900万円以下 33万円 38万円
1,095万円超~1,145万円以下 900万円超~950万円以下 22万円 26万円
1,145万円超~1,195万円以下 950万円超~1,000万円以下 11万円 13万円
1,195万円超~ 1,000万円超~ 0円 0円

配偶者特別控除

表:配偶者特別控除の算出方法と控除額
配偶者の給与収入 配偶者の合計所得 納税者の合計所得 900万円以下の控除額 納税者の合計所得 900万円超~950万円以下の控除額 納税者の合計所得 950万円超~1,000万円以下の控除額
103万円超~155万円以下 48万円超~100万円以下 33万円 22万円 11万円
155万円超~160万円以下 100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
160万円超~166万8千円未満 105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
166万8千円以上~175万2千円未満 110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
175万2千円以上~183万2千円未満 115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
183万2千円以上~190万4千円未満 120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
190万4千円以上~197万2千円未満 125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
197万2千円以上~201万6千円未満 130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円
201万6千円以上~ 133万円超 0円 0円 0円

納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の給与収入が103万円以下の人、または合計所得が48万円以下の人は、配偶者控除のみとなります。

扶養控除

  • 一般(16歳以上)…330,000円
  • 特定(19歳以上23歳未満)…450,000円
  • 老人(70歳以上)…380,000円
  • 同居老親等(70歳以上)…450,000円

障害者控除

  • 一般の障害者…260,000円
  • 特別障害者(同居以外)…300,000円(身体障害者手帳1級または2級、療育手帳(知的障害)マルAまたはA、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳特別項症から第3項症)
  • 同居特別障害者…530,000円

寡婦控除

260,000円

ひとり親控除(令和3年度より)

300,000円(子を扶養している、かつ合計所得金額5,000,000円以下の場合)

勤労学生控除

260,000円(合計所得金額750,000円以下、かつ自己の勤労による所得以外の所得100,000円以下の場合のみ)

基礎控除

表:合計所得金額に応じた基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
24,000,000円以下 43万円
24,000,001円~24,500,000円 29万円
24,500,001円~25,000,000円 15万円
25,000,001円以上 0円

税額控除

税額控除とは、課税総所得金額に税率をかけた後の所得割額から差し引くもので、調整控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除があります。

調整控除

調整控除とは、所得税と市民税・県民税の人的控除の差額による税負担増を調整するための控除です。

  • 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額、課税退職所得金額の合計額)が2,000,000円以下の人
    …人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のいずれか少ない方の額×5パーセント(うち市民税3パーセントと県民税2パーセント)
  • 合計課税所得金額が2,000,000円超の人
    …(人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-2,000,000円))と50,000円のいずれか多い方の額×5パーセント(うち市民税3パーセントと県民税2パーセント)

人的控除の差

障害者控除
  • 普通障害…10,000円
  • 特別障害(同居以外)…100,000円
  • 同居特別障害…220,000円
寡婦控除

10,000円

特別寡婦控除

50,000円

寡夫控除

10,000円

ひとり親控除(女性)

50,000円

ひとり親控除(男性)

10,000円

勤労学生控除

10,000円

扶養控除
  • 一般(16歳以上)…50,000円
  • 特定(19歳以上23歳未満)…180,000円
  • 老人(70歳以上)…100,000円
  • 同居老親等(70歳以上)…130,000円
配偶者控除
表:配偶者控除の所得税との人的控除の差
納税者の給与収入 納税者の合計所得 控除対象配偶者の人的控除の差 老人控除対象配偶者(70歳以上)の人的控除の差
1,095万円以下 900万円以下 50,000円 100,000円
1,095万円超~1,145万円以下 900万円超~950万円以下 40,000円 60,000円
1,145万円超~1,195万円以下 950万円超~1,000万円以下 20,000円 30,000円
配偶者特別控除
表:配偶者特別控除の所得税と人的控除の差
配偶者の給与収入 配偶者の合計所得 納税者の合計所得 900万円以下の人的控除の差 納税者の合計所得 900万円超~950万円以下の人的控除の差 納税者の合計所得 950万円超~1,000万円以下の人的控除の差
103万円超~105万円未満 48万円超~50万円未満 50,000円 40,000円 20,000円
105万円以上~110万円未満 50万円以上~55万円未満 30,000円 20,000円 10,000円
110万円以上~ 55万円以上 0円 0円 0円
基礎控除

50,000円

外国税額控除

外国税額控除とは、外国で得た所得について、その国で所得税や住民税に相当する税金を納めている場合、その外国税額を所得割額から差し引くものです。

配当控除

配当控除とは、株式の配当など配当所得があるときに、その金額に下表の率をかけた金額を所得割額から差し引くものです。

表:配当控除率一覧表
種類 課税総所得金額等のうち1,000万円以下の部分の市民税控除率 課税総所得金額等のうち1,000万円以下の部分の県民税控除率 課税総所得金額等のうち1,000万円超の部分の市民税控除率 課税総所得金額等のうち1,000万円超の部分の県民税控除率
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く) 1.6パーセント 1.2パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) 0.8パーセント 0.6パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4パーセント 0.3パーセント 0.2パーセント 0.15パーセント

寄附金税額控除

寄附金税額控除とは、都道府県や市区町村、特定の団体に寄付をした場合、その年分の所得割額から差し引くものです。

対象となる寄附金

  • 都道府県または市区町村(地方公共団体)に対する寄附金
  • 埼玉県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金
  • 春日部市または埼玉県が条例で指定した寄附金
  • 義援金(直接、または募金団体を経由して被災地方団体などに拠出されるもの)

控除額、申告方法は寄附金税額控除をご覧ください。

  • 都道府県、市区町村に寄附した場合は、「ふるさと寄附金」として計算した金額が、市民税・県民税の所得割から控除されます
  • 義援金を寄附した場合、一定額を上限に「ふるさと寄附金」として、市民税・県民税の税額控除が受けられる場合があります
  • 確定申告が不要な給与所得者などの人が、平成27年4月1日以降にふるさと納税を行った際に、寄附先の都道府県・市区町村へ「申告特例申請書」を提出することで、確定申告書を提出しなくても市民税・県民税の寄附金税額控除を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました(平成27年3月31日までに寄附した分には、確定申告が必要です)

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

対象となる人

前年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けている人のうち、平成25年~令和4年12月31日に入居した人。なお平成20年1月1日~平成20年12月31日に入居した人は、所得税のみの適用です。市民税・県民税には該当しません。

※なお、住宅借入金等特別控除の適用期限延長による対象者については、令和5年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正点をご覧ください。

控除額

次の1.または2.の金額の小さい方が控除額です。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 下記1または2の金額
    1. 平成26年3月以前に居住を開始した人
      所得税の課税総所得金額等の額の5パーセント(97,500円を超えるときは97,500円)
    2. 平成26年4月以後に居住を開始した人
      1. 住宅の対価額に含まれる消費税の税率が5パーセントの場合
        所得税の課税総所得金額等の額の5パーセント(97,500円を超えるときは97,500円)
      2. 住宅の対価額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合
        所得税の課税総所得金額等の額の7パーセント(136,500円を超えるときは136,500円)
    3. 令和4年1月以後に居住を開始した人 所得税の課税総所得金額等の額の5パーセント(97,500円を超えるときは97,500円)。詳しくは、令和5年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正点をご覧ください。

申告の方法

初めて控除を受ける人は、税務署での確定申告が必要です。
2年目以降で給与所得のある人は、年末調整でも控除が受けられます。

退職所得に対する住民税の特別徴収

退職所得に対する個人住民税は、他の所得と区分して課税されます。そのため、他の所得の計算で生じた損失との損益通算や、所得控除の適用はありません。納税の方法は、退職手当の支払者が支払いの時に特別徴収し、市へ納付します。
税率は次のとおりです。

  • 市民税…6パーセント
  • 県民税…4パーセント

申告の方法

給与所得者、または公的年金受給者

勤務先(支払い先)から給与支払報告書(公的年金等支払報告書)が提出されますので、申告の必要はありません。ただし、年末調整が済んでいない人や、給与や年金に反映されていない控除の適用を受けようとする人は、申告の必要があります。

上記の所得者以外

毎年3月15日までに、市民税・県民税の申告書を提出してください。ただし、確定申告書を税務署に提出した人は申告の必要はありません。
配当所得や株式等譲渡所得がある人のうち、あらかじめ市民税・県民税が源泉徴収がされている特定配当等や特定株式等譲渡所得については、原則、申告不要です。ただし、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。また、特定配当等や特定株式等譲渡所得については、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税の申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方法を選択できます(例:所得税は申告分離課税、市民税・県民税は申告不要制度を選択)。市民税・県民税申告書には、確定申告書の写しを添付し、次のとおり記入して提出してください。

  • 該当する所得の欄に、申告不要を選択する場合は0、申告する場合はその金額を記入
  • 裏面の「4 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項」欄に、申告不要を選択する場合は0、申告する場合はその金額を記入
  • 備考欄に、所得の名称と選択する申告方法を記入

市民税・県民税申告書の記入例

納税の方法

給与所得者(特別徴収)

市民税・県民税の合計額を6月~翌年5月の12回に分けて、毎月の給与から差し引いて納付します。

65歳以上の公的年金受給者

65歳未満の給与所得者(特別徴収)で公的年金の所得のある人

  • 令和5年4月1日現在で65歳未満の給与所得者で公的年金所得に関わる市民税・県民税(所得割)がある人は、給与所得に関わる市民税・県民税と合算して、給与から特別徴収(給与天引き)となります
  • 令和5年4月1日現在で65歳以上の給与所得者は、公的年金の所得に関わる税額は給与から天引きできません

給与所得者、65歳以上の公的年金受給者以外(普通徴収)

市民税・県民税が課税される人には、6月に市民税・県民税の納税通知書を送付します。年4回に分けて納付してください。納期限は次のとおりです。

令和5年度納期

  • 1期…令和5年6月30日(金曜日)
  • 2期…令和5年8月31日(木曜日)
  • 3期…令和5年10月31日(火曜日)
  • 4期…令和6年1月31日(水曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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