総合事業の届け出(指定・更新・変更・廃止・休止・再開)
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを提供する際は、市の指定が必要です。
事業者指定の基準など
人員・設備・運営などに関する指定基準は、下記要綱を確認してください。
春日部市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱 (PDFファイル: 353.2KB)
総合事業の実施内容については、春日部市介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)を確認してください。
指定および指定更新
指定申請(新規)
新規で指定を受ける場合は、事業開始予定月の前々月の20日(閉庁日の場合は、翌開庁日)までに申請書を介護保険課 計画・事業指導担当まで提出してください。
介護保険事業者指定申請の手引き (PDFファイル: 916.4KB)
指定更新申請
指定更新の場合は、指定更新案内を通知します。通知に記載された期間内に申請書を介護保険課 計画・事業指導担当まで提出してください。
指定更新時 提出書類一覧 (PDFファイル: 51.4KB)
指定の有効期間の弾力的な運用
市では、総合事業と一体的に訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護サービスを実施している事業所に対して、総合事業の指定有効期間中に同種のサービスの指定更新時期となった場合は、同時に指定更新をすることを推奨しています。
詳細は、介護保険課へ問い合わせてください。
指定内容の変更の届け出
指定を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、10日以内に変更届出書を介護保険課 計画・事業指導担当へ提出してください。
事業所の休止・廃止の届け出
指定を受けたサービスを廃止または休止する場合は、廃止または休止しようとする日の1カ月前までに廃止・休止届出書を介護保険課 計画・事業指導担当に提出してください。
事業の再開
事業を再開した時は、再開の日から10日以内に再開届出書を介護保険課 計画・事業指導担当に提出してください。
総合事業費算定に係る体制などに関する届け出
総合事業費算定に係る体制などに関する届け出は、総合事業費算定に係る体制等に関する届け出を確認してください。
提出方法
直接、郵送、またはメールで介護保険課 計画・事業指導担当へ提出してください。
- 直接…市役所本庁舎2階 介護保険課
- 郵送…〒344-8577 (所在地不要) 春日部市役所 介護保険課 計画・事業指導担当
- メール…kaigo@city.kasukabe.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月19日