土壌

更新日:2022年09月15日

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特定有害物質による土壌の汚染状況を把握し、その汚染による健康被害を防止するために、土壌汚染対策法埼玉県生活環境保全条例に基づく規制があります。

土壌汚染対策法による規制

土壌汚染対策法では、水質汚濁防止法および下水道法に基づく有害物質使用特定施設の使用廃止時にその汚染状況を調査・報告する義務や、3,000平方メートル以上(現に有害物質を使用している工場・事業場の敷地においては900平方メートル以上)の土地の改変をしようとする時に届け出をする義務などが定められています。

平成31年4月1日に土壌汚染対策法が改正されました

有害物質使用特定施設を廃止後に調査を猶予している土地において900平方メートル以上の土地の改変をする場合や、有害物質使用特定施設において900平方メートル以上の土地の改変をする場合に届け出が必要になるなど、法律が改正されています。
詳しくは、環境省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

埼玉県生活環境保全条例による規制

埼玉県生活環境保全条例では、特定有害物質取扱事業者が工場などを廃止する時にその汚染の状況を調査・報告する義務や、3,000平方メートル以上の土地を改変しようとする時に、土地の履歴を調査・報告する義務などが定められています。

詳しくは【県条例(土壌)】パンフレット(埼玉県作成)(PDFファイル:289KB)をご覧ください。

届出様式集

届け出は、各2部ずつ提出してください。

土壌汚染対策法に基づく届け出

埼玉県生活環境保全条例に基づく届け出

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境政策担当
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電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
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