開発許可制度

更新日:2024年04月01日

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開発許可制度は、一定の土地を造成する行為や、市街化調整区域で建築物などを建築する行為を、許可制にして適正に誘導・規制しようとする制度です。この制度は、市街化を促進する市街化区域と、当面市街化を抑制する市街化調整区域とに区分する線引き制度を担保し、計画的な市街化を実現するための手段として、都市計画法(以下、法という)で創設されました。本市の市街化区域と市街化調整区域に区域区分(線引き)の基準日は、昭和45年8月25日です。

開発行為の定義

開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラントなど)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ヘクタール以上の墓地など)の建設を目的とした土地の区画形質の変更のことです。

区域区分など

本市は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めています。

また、市街化調整区域にあっては、都市計画法第34条第12号(既存の集落など)の規定に基づく区域の指定も行っています。

具体的な位置は、下記の区域図またはかすかべオラナビを確認してください。

※都市計画法第34条第12号に基づく指定区域(下柳16号北側地区及び下柳16号南側地区)の廃止に関するお知らせ

開発許可対象

開発行為には、許可が必要なもの、許可が不要なものがあります。

表:許可が必要なもの
区域区分 規模 注意点
市街化区域 500平方メートル以上の開発行為 用途地域が定められており、建築などの用途が制限されています。
なお、新規許可の場合の最低敷地面積は、100平方メートルです。(別途、地区計画・建築協定等の決定事項がある場合は除く)
市街化調整区域 規模に関わらず全ての開発行為 原則開発行為が禁止されている区域です。
一定の用途の建築物などのみ開発許可を受ければ建築可能です。
なお、新規許可の場合の最低敷地面積は、区域に応じて定めがあります。
表:許可が不要なもの
法29条1項
該当号
内容
第1号 市街化区域で行なう500平方メートル未満の開発行為
第2号 市街化調整区域または非線引き区域において、農家住宅・農業用施設などの建築を目的とする開発行為
第3号 駅舎などの一定の公益施設の建築を目的とする開発行為
第4号~第8号 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業などの各種法に基づく事業により施行される開発行為
第9号 公有水面埋立法による竣工 (しゅんこう)認可公示前の開発行為
第10号 災害応急措置としての開発行為
第11号 仮設建築物や付属建築物などを建築することを目的とする一定の軽易な開発行為、建築物の建築を目的としない露天駐車場や露天資材置場を目的とする開発行為

開発許可基準

開発行為は、申請の手続きの他、区域区分によって、次の必要な基準に適合し、また、該当しなければなりません。

表:開発許可基準
区域区分 基準 注意点
市街化区域 技術基準(法第33条) 開発区域が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、開発行為が技術基準(法第33条)に適合し、その申請手続きが法令などに違反していないと認める必要があります。
市街化調整区域 技術基準(法第33条)
立地基準(法第34条)
開発行為が技術基準(法第33条)に適合し、その申請手続きが法令などに違反していないと認めるときの他に、立地基準(法34条)に該当すると認める必要があります。

技術基準(法第33条)

市街化区域・市街化調整区域に適用されます。
予定建築物などの用途が用途地域などが定められている場合に用途の制限に適合していることや道路・公園・給排水施設などの確保、防災上の措置などに関する基準です。

立地基準(法第34条)

市街化調整区域のみに適用されます。
市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。法第34条各号(立地基準)の概要は次のとおりです。

表:法第34条の立地基準
法第34条各号 概要
第1号 開発区域周辺に居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗等
第2号 鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な施設
第3号 特別の自然的条件を必要とする施設
第4号 農林漁業用施設及び農林水産物の処理等の施設
第5号 特定農山村地域における農林業等活性化施設
第6号 中小企業の共同化・集約化のための施設
第7号 市街化調整区域内の既存工場の関連施設
第8号 危険物(火薬類)の貯蔵又は処理に供する施設
第8号の2

市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域内に存する建築物等の移転を目的とした開発行為

第9号 市街化区域において建築し、又は建設することが困難又は不適当な施設
第10号

地区計画又は集落地区計画の地区内における開発行為

(注意)春日部市には指定なし

第11号

条例で指定した集落区域における開発行為

(注意)春日部市には指定なし

第12号 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為
  • 条例第50条第1項第1号(総合振興計画に適合する建築物(道路の沿道/指定区域))

※指定区域の一部廃止に関するお知らせ

  • 条例第50条第1項第2号ア、イ及びウ
    • ア)20年間所有地自己用住宅
    • イ)市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅
    • ウ)市街化調整区域に20年以前から居住する者の親族のための自己用住宅<従来の分家>
  • 条例第50条第1項第3号(市街化調整区域に長期居住する者の自己業務用建築物)
  • 条例第50条第1項第4号(公共移転)
  • 条例第50条第1項第5号(市街化調整区域に居住する者のための集会所)
  • 条例第50条第1項第6号(既存の建築物の敷地拡張)
  • 条例第50条第1項第7号(既存住宅団地・区画整理地内)
第13号 既得権の届出に基づく建築物等
第14号

開発審査会の議を経て許可する開発行為

建築などの制限

市街化調整区域では、開発行為を伴わない建築行為などについても次の行為は制限されています。

開発許可を受けた土地の場合(法第42条)

市街化調整区域においては、開発許可を受けた土地において、開発行為の工事の完了公告があった後は、新築、新設、改築、用途変更によって開発許可を受けた予定建築物などと異なる建築物になる次の行為が制限されます。

  • 予定建築物など以外の建築物の新築や特定工作物の新設をする行為
  • 既に存在している建築物を改築し、またはその用途を変更して、予定建築物以外の建築物にする行為

ただし、当該開発区域における利便の増進上もしくは開発区域およびその周辺における環境の保全上支障が無いと認めて許可した場合などは、建築などが可能なものがあります。

開発許可を受けていない土地の場合(法第43条)

市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で行われる建築物の新築や第一種特定工作物を新設すること、また、既に存在している建築物を改築し、またはその用途を変更する行為を制限するものです。

ただし、農家住宅、農業用施設、公益施設などの建築などに該当する場合は、許可が不要です。また、定めた基準に該当するものは、許可を受けることにより建築などが可能なものがあります。

表:開発許可を受けていない土地の場合(法第43条)
区域区分 基準 注意点
市街化調整区域
  • 技術基準
    (令第36条第1項第1および2号)
  • 立地基準
    (令第36条第1項第3号)
開発行為を伴わない建築行為などが技術基準(令第36条第1項第1および2号)の他に、立地基準(令第36条第1項第3号)に該当すると認める場合は、開発許可を行います。

相談について

本市では、ご検討されている土地利用が検討地で可能か等の相談を事前に受けています。

この相談の回答については、相談者からご提出いただいた内容について、回答するものであり、土地利用を確約するものではないので、ご理解ください。

また、法第34条第14号に該当するような土地利用をご検討されている場合は、必ず窓口に来庁ください。

提出方法

相談の提出については、下記の方法で受付けています。

  • 窓口にて直接持参
  • 郵送

提出資料

相談には、下記の資料が必要となります。

相談が多い事例の添付書類は、別途、小出しに掲載していますが、記載のないご相談に必要な資料は、一般的な添付資料をお使いください。

回答期間

相談をいただいてから、2~3週間程度でご回答させていただきます。

ただし、相談の内容によっては、それ以上かかる場合がありますのでご理解ください。

また、相談の検討については、資料がすべて揃ってからとなります。

回答方法

相談の回答については、相談者に対して電話または窓口にて口頭で回答させていただきます。回答の際には、回答番号をお伝えいたしますので、必ずお控えください。

この回答番号をお伝えいただければ、電話または窓口にて再回答は可能となりますが、以前に相談したので、再度回答を教えてくださいとの問合せには、対応し兼ねますので、ご理解願います。

審査基準・技術基準

関連リンク

法律・政令・省令

条例・条例施行規則

手続き

この記事に関するお問い合わせ先

開発調整課 開発審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6843
ファックス:048-736-1974
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