春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例(一般開発事業・小規模開発事業・特定開発事業)の手続き

更新日:2024年04月12日

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条例の目的

春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例は、「開発事業の手続や公共公益施設の整備」「開発事業における紛争の予防および調整の仕組み」「市、事業者、市民などの責務を定めて、地域の特性に応じた良好な市街地の整備や、安全で快適なまちづくりを進める」ことを目的としています。この条例は、平成24年12月定例会で可決され、平成25年4月1日から施行されています(一部、平成25年10月1日、平成26年1月1日から施行されたものがあります)。なお、本条例制定に伴い、春日部市開発行為等指導要綱は廃止しています(ただし、条例施行日前に申請を行った開発事業の手続き、基準などは、従来のとおりです)。

条例の概要

条例・規則(リンク)

条例に基づく開発事業の種類

一般開発事業、小規模開発事業に該当するときは、条例に基づく手続きが必要です。また、周辺の環境に大きな影響を及ぼす大規模な開発事業や建築物の用途変更などは、特定開発事業の手続きが必要です。

一般開発事業

開発区域の面積が500平方メートル以上の次の事業。ただし、規則で除かれる行為もあります。

  1. 開発行為
  2. 建築行為
  3. 駐車場
  4. 資材置場
  5. その他規則で定める用に供する目的で行う土地利用の変更

小規模開発事業

一般開発事業以外の次の事業。

  1. 開発行為
  2. 建築行為

特定開発事業

次の開発行為や建築行為、用途変更など。

  1. 中高層建築物
  2. 大規模開発に係る建築物、工作物および特定工作物
  3. 大規模小売店舗
  4. 遊技場
  5. ホテル
  6. セレモニーホール

各種事業の手続き

一般開発事業

小規模開発事業

都市計画法に基づく開発行為が完了した土地の区域及び土地区画整理事業(都市計画事業として実施されたものも含む)として事業が完了した土地の区域における申請の場合

上記の区域(宝珠花土地区画整理事業区域内は除く)において、「開発行為」としての申請、「建築行為」としての申請、「開発行為」及び「建築行為」を同時に行う場合の申請については、以下の添付書類で申請が可能となります。

宅地分譲に関する申請

宅地分譲として一般開発事業又は都市計画法第29条に基づく許可を受けた土地の区域において、「建築行為」として小規模開発事業申請を行う場合、以下の添付図書並びに申請フローで申請を行うことが可能となります。

上記以外において「開発行為」と「建築行為」を同時に行う場合、以下の添付図書並びに事務フローで申請を行うことが可能となります。

特定開発事業

各種様式

下記に主な申請書を抜粋しています。その他様式は、春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則をご参照ください。

(注意)令和4年4月1日より、春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則に定める「様式1~3号、第7~10号、第13号、様式第15~19号、第22号、第25~28号、第31号、第33号、第35~38号、第45号、第50号、第59~60号」の押印については廃止となりました。

 

一般開発事業

小規模開発事業

特定開発事業

構想の手続き

計画の手続き

審査基準・技術基準

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

開発調整課 開発調整担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8381
ファックス:048-736-1974
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