開発行為などの手続き
開発許可申請の標準的な流れ
市内で行う開発行為、建築行為および建築物の用途変更などの土地の利用形態を変更する行為は、春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例(以下、「条例」という)の規定に基づき条例の手続きを先に行う必要があります。条例から都市計画法(以下、「法」という)に基づく開発行為許可申請までの流れは、次のとおりです。
公共施設の管理者の同意および協議(法第32条)
法第32条第1項では、「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、同意を得なけらばならない」と規定されています。また、同法第2項には「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者等と協議しなければならない」と規定されています。
法第32条に関する事務処理などは、以下のページを確認してください。
申請書類作成
開発行為許可申請(法第29条関係)
開発行為の許可を受ける場合は、「開発行為許可申請書」正本・副本各1部(小規模開発事業のうち、開発行為の許可を受ける場合は、正本・副本各1部と審査会用15部が必要になります)に下記の図書を添えて提出してください。
また、令和4年4月1日の法改正に伴い、申請書類に「想定浸水図」を追加し、災害エリアの認知を促します。
想定浸水図は、国土交通省 地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ)を活用し、想定浸水深は、最も被害が大きい値を採用します。
浸水ナビの使用方法は、浸水ナビを活用して自宅の水害リスクを調べましょうを確認してください。
申請図書一覧
- 想定浸水図(参考図面)(PDFファイル:419.7KB)
- 法第29条許可申請添付書類一覧(一般)(PDFファイル:135.7KB)
- 法第29条許可申請添付書類一覧表(立地基準第34条第1号)(PDFファイル:99.5KB)
- 法第29条許可申請添付書類一覧表(立地基準 法第34条第8号の2)(PDFファイル:82.5KB)
- 法第29条許可申請添付書類一覧表(立地基準 法第34条第9号)(PDFファイル:99.5KB)
- 法第29条許可申請添付書類一覧表(立地基準 法第34条第12号(条例第50条第1項第2号ア(20年間所有地自己用住宅)))(PDFファイル:103.7KB)
- 法第29条許可申請添付書類一覧表(立地基準 法第34条第12号(条例第50条第1項第2号イ(市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅)))(PDFファイル:105KB)
- 法第29条許可申請添付書類一覧表(立地基準 法第34条第12号(条例第50条第1項第2号ウ(市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅)))(PDFファイル:94.2KB)
- 法第29条許可申請添付書類一覧表(立地基準 法第34条第12号(条例第50条第1項第3号(市街化調整区域に長期居住する者の自己業務用建築物)))(PDFファイル:95.2KB)
- 法第29条許可申請添付書類一覧表(立地基準 法第34条第12号(条例第50条第1項第4号(公共移転)))(PDFファイル:115KB)
- 法第29条許可申請添付書類一覧表(立地基準 法第34条第12号(条例第50条第1項第6号(既存の建築物の敷地拡張)))(PDFファイル:117.1KB)
- 法第29条許可申請添付書類一覧表(立地基準 法第34条第12号(条例第50条第1項第7号(既存住宅団地・区画整理地内)))(PDFファイル:75.7KB)
開発行為に関する申請書類は、都市計画法施行規則(外部サイト)(以下、「省令」という)または春日部市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則(外部サイト)(以下、「市規則」という)を確認してください。
(注意)令和4年4月1日より、春日部市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則に定める「様式第1~3号、第6号、第8号~第12号、第23号、第26号~第28号」の押印については廃止となりました。
申請書様式
- 開発行為許可申請書 省令別記様式第二(Wordファイル:28KB)
- 開発許可事項変更許可申請書 市規則第8号(Wordファイル:38.5KB)
- 開発許可事項変更届出書 市規則第9号(Wordファイル:28KB)
添付書類様式
開発許可を受けた後の手続き
開発許可を受けた者は、工事完了までに次の手続きが定められていますので忘れずに書類の提出などを行ってください。
- 工事に着手したときは、「工事着手届出書」を速やかに提出していください
- 市長が中間検査を行う必要があると認めたときは、「中間検査依頼書」を提出し、中間検査を受けてください
- 当該工事が完了したときは、「工事完了届出書」を速やかに提出してください
その他、各種届出などに必要な図書は、事前に相談してください。
各種手続きに必要な提出書類一覧などは、以下を確認してください。
工事着手届出
中間検査
工事完了届出
廃止届
完了公告前の建築制限等(法第37条)
法第37条では、開発許可を受けた開発区域内の土地において、法第36条に基づく開発工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、または特定工作物を建設してはならないとされています。
しかし、開発行為と建築行為が密接な関係にあるなどし、工事工程上の理由などにより建築工事と切り離して施工することが不適当であり、開発工事と建築工事とを同時に行ったとしても開発区域及びその周辺の安全性に支障がない場合、開発許可権者が支障がないと認める場合に限り建築物の建築等をすることができます。
法第37条に基づく承認などの基準などは以下のとおりです。
申請基準
申請書類
建築等許可申請(法第42条および43条)
市街化調整区域における建築等許可申請に係る書類は、次のとおりです。
なお、市街化調整区域の建築に係わる申請を行う場合、立地基準に該当しなければなりませんので、事前に相談してください。
予定建築物以外の建築等の制限(法第42条)
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(法第43条)
地位の承継承認(法第45条)
適合証明の交付申請(省令第60条第1項)
適合証明(国土交通省令第60条第1項)の交付申請に係る書類は次のとおりです。
なお、建築確認申請に当たって、適合証明書の添付が必要か否かは、建築確認を行うもの(指定確認検査機関や建築主事)の判断となります。
法第80条に基づく報告
法第34条第8号の2に基づき、開発許可を受けた者が従前の建築物を取り壊した際の報告に関する書類は以下のとおりです。
各種申請などに対する手数料
各申請などに当たっては、春日部市手数料条例に定める手数料を納入してください。手数料の納入時期は、通知書、証明書などの交付時です。
審査基準・技術基準
関連リンク
法律・政令・省令
都市計画法施行令(e-Gov法令検索のサイト)(外部サイト)
都市計画法施行規則(e-Gov法令検索のサイト)(外部サイト)
条例・条例施行規則
条例手続き
この記事に関するお問い合わせ先
開発調整課 開発審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6843
ファックス:048-736-1974
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更新日:2024年04月01日